NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)

img_jitsumu_0016_01.jpg現行の証券税制では、上場有価証券等の譲渡益・配当等は、国税7%、地方税3%、合計10%(復興特別所得税を含めると10.147%)で課税されています。
これは、本来であれば国税15%、地方税5%、合計で20%(復興特別所得税を含めると20.315%)の税率で課税される措置が軽減されているからです。

この軽減税率は、平成25年12月に適用期限を迎えるため、平成26年1月からは本来の税率(国税15%、地方税5%、復興特別所得税を含め20.315%)が適用されることとなりますが、平成26年1月からはNISA(ニーサ:少額投資非課税制度)の導入が予定されています。

NISAは、毎年の新規投資額100万円を上限として、証券会社や金融機関に設けた少額投資非課税口座内の上場有価証券や投資信託等の譲渡益や配当等については、非課税とする新たな制度です。
20歳以上の居住者等であれば制度の利用が可能で、非課税口座への投資限度額は1年間100万円、非課税期間は5年間、投資総額は500万円で、口座を開設できる期間は平成26年1月から平成35年12月までとされていますが、恒久化を望む声も少なくありません。

NISAでは、すべての証券会社や銀行を通じて、一人一口座しか開設することができないので、現在、証券会社や銀行をはじめとする金融機関は、NISA口座を開設する新規顧客の獲得に力を入れています。
気を付けたいのは、現行制度でNISA口座を開設した場合、最初の4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)は、他の証券会社や銀行に口座を変更・開設することはできない点です。

img_jitsumu_0016_02.jpg証券会社と銀行では、購入できる商品に違いがあります。
例えば、証券会社では上場株式、ETF、REITや株式投資信託等が、また、銀行では株式投資信託等が購入できるので、購入したい上場株式や株式投資信託等の商品を検討した上で、NISA口座を開設することが賢明だと言えます。

なお、現在、証券会社などに特定口座や一般口座を開設している場合でも、NISA口座を開設することは可能ですが、現在、その口座に預けている上場株式や株式投資信託等をNISA口座に移すことはできませんので、平成26年1月1日以降に、新たな資金で上場株式等を購入する必要があります。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン