税務上の貸倒損失|税務通信 READER'S CLUB

No.3609 (2020年6月15日号) 8頁

短期消滅時効の廃止も形式上の貸倒れは従来通り

Q1

 「税務上の貸倒損失」の定義を教えてください。また、実務で貸倒損失を計上する際の留意点も併せて教えてください。

A1

 法人税法において、貸倒損失を計上する「貸倒れの事実が生じた場合」とは、具体的には、次のような場合をいいます。
① 法律の規定により金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
② 金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
③ 一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
 貸倒れの事実によって、損金に算入される時期や要件が異なるため点に留意しなければなりません。


1. 法律上の貸倒れ
 金銭債権について次に掲げる貸倒れの事実が生じた場合には、それぞれに掲げる金額を、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します(法基通9-6-1)。
貸倒れの事実 貸倒損失に計上する金額
①会社更生法の更生計画認可の決定、民事再生法の再生計画認可の決定等があった場合 これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
②会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合 この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
③法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定があった場合 次により切り捨てられることとなった部分の金額
① 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
② 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が①に準ずるもの
④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合 その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額(債務免除が債務者に対する贈与と認められる場合には、寄附金として取り扱われる)


留意点
 法律上の貸倒れについて、貸倒損失を損金に算入することができるのは、貸倒れの事実が生じた事業年度のみです。他の事業年度では貸倒損失を計上することができないため、貸倒れの事実の発生時期を見誤らないよう注意が必要です。
 また、法律上の貸倒れは、貸倒損失の計上について損金経理(費用処理)を要件としていません。したがって、貸倒れの事実が生じているにも関わらず、貸倒損失が計上されていない場合(=損金経理がされていない場合)には、法人税の申告書において貸倒損失を計上する調整(減算調整)をしなければなりません。

2. 事実上の貸倒れ
 金銭債権についてその債務者の資産状況、支払能力等から、債権金額の全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができます(法基通9-6-2)。

留意点
 事実上の貸倒れとして、貸倒損失を損金に算入することができるのは、債権金額の全額が回収不能となった場合に限定されています。一部分が回収できない場合には、貸倒損失を計上することはできないため、個別評価の貸倒引当金の計上を検討します。
 また、事実上の貸倒れは、債権金額の全額が回収できないことが明らかになった事業年度において、損金経理(費用処理)をすることが要件とされています。法律上の貸倒れのように、法人税の申告書で調整をすることはできません。なお、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理をすることができません。

3. 形式上の貸倒れ
 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について、次に掲げる金額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これが認められます(法基通9-6-3)。

貸倒れの事実 貸倒損失に計上する金額
①継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、最後の弁済期、最後の弁済の時、または、その取引停止の時のうち最も遅い時から1年以上経過したとき(担保物のある場合を除く) 債務者に対して有する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額  
②同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取り立てのために要する旅費などの取立費用よりも少なく、支払を督促しても弁済がない場合


留意点
 形式上の貸倒れとして貸倒損失が計上できる債権は、売掛金、未収請負金などの売掛債権のみです。貸付金は売掛債権ではないため、形式上の貸倒れとして、貸倒損失を計上することはできません。
 ①は継続的な取引を行っていた債務者に対して有する売掛債権が対象になるため、たとえば単発の不動産売買取引に係る売掛債権は対象になりません。


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