基本手当等の引下げ

img_onepoint_0009_01.jpg雇用保険の基本手当日額等が、平成25年8月1日から平成26年7月31日までの間、下表のとおり引き下げられます。

基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動に応じて毎年自動変更されます。この毎月勤労統計の平成24年度の平均定期給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が前年度に比べて約0.5%低下したことから、この低下率に伴う改定です。

(1) 賃金日額の上・下限額

受給資格に係る離職日の年齢 上 限 額 下 限 額
30歳未満、65歳以上 12,880円→12,810円 2,320円→2,310円
30歳以上45歳未満 14,310円→14,230円 2,320円→2,310円
45歳以上60歳未満 15,740円→15,660円 2,320円→2,310円
60歳以上65歳未満 15,020円→14,940円 2,320円→2,310円

(2) 基本手当日額の上・下限額

受給資格に係る離職日の年齢 上 限 額 下 限 額
30歳未満、65歳以上 6,440円→6,405円 1,856円→1,848円
30歳以上45歳未満 7,155円→7,115円 1,856円→1,848円
45歳以上60歳未満 7,870円→7,830円 1,856円→1,848円
60歳以上65歳未満 6,759円→6,723円 1,856円→1,848円

(3) 就業手当の上限額

基本手当日額の上限額 就業手当日額の上限額
60歳未満 5,870円 → 5,840円 1,761円 → 1,752円
60歳以上65歳未満 4,756円 → 4,729円 1,426円 → 1,418円

雇用保険の被保険者が離職したときに支給される求職者給付には、一般被保険者に対するもの(基本手当、技能習得手当(受講手当および通所手当(交通費))、寄宿手当、傷病手当)、高年齢継続被保険者に対するもの(高年齢求職者給付金)の他短期雇用特例被保険者に対するもの(特例一時金)と日雇労働被保険者に対するもの(日雇労働求職者給付金)があります。

このうち受給資格者(65歳の誕生日の前々日以前(65歳未満)に離職した人)と高年齢受給資格者(65歳以前から引き続き雇用されていた被保険者が、誕生日の前日以後(65歳以上)に離職した人)を比較した場合、わずか1日の差で下記のとおり給付内容および水準に大きな差が生じます。

img_onepoint_0009_02.jpg(1) 所定給付日数
所定給付日数は被保険者期間に応じて定められていて、受給資格者の場合は基本手 当の90日、120日、150日の3種類、高年齢受給資格者の場合は1年未満の場合は30 日、1年以上の場合は50日となります。

(2) 基本手当日額の上限額
受給資格者の基本手当日額の上限額は6,723円、高年齢受給資格者は6,405円ですので、給付額に1日当たり318円の差額が生じます。

したがって、たとえば基本手当日額が上限額である受給資格者が20年以上勤務した場合(所定給付日数は150日)の給付額は1,008,450円(6,723円×150日)となりますが、高年齢受給資格者となると320,250円(6,405円×50日)となり約7割弱低くなります。
この他受給資格者には、求職者給付と併せて求職活動を支援することを目的に、就職促進給付が行われますが、高年齢受給資格者には支給されません。

就職促進給付には、就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)、移転費および広域求職活動費があります。

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