2020/09/03 9:30
株主優待制度を取り入れている企業は多くみられますが、優待に伴う費用は、交際費に該当するのでしょうか?
導入している株主優待制度の内容により、取り扱いが異なります。
株主優待制度とはいっても、自社商品の割引販売券の配布、自社商品の無償配布、自社サービスの無料利用券の配布、自社の事業と関係のない物品の贈呈など、様々なものが存在します。
また、株主優待費用に対する取扱い通達等は存在しないため、各法人の株主優待制度の内容に応じて、税務上の取扱いを検討する必要があります。
例えば、自社商品の割引販売の場合であれば、販売促進目的としていることから、交際費処理する必要はないと考えます。また、割引だけではなく、自社新商品をお土産として提供したり、自社サービスの無償提供や自社施設の無償利用券なども、販売促進や広告宣伝目的として考えることができると思われます。ただし、その割引率が過大であるもの、高額になるものは、交際費として認定される可能性があります。
一方で、株主優待制度には、個人株主数を増やす目的で利用されることもあります。例えば、自社事業と関係のない「お米1キロ」の贈呈なども見られます。このような場合は、株主等も交際費等の対象となる支出の相手方に含まれていることから、相手からの関心を得るための接待として、交際費に該当することになります。
なお、株式総会を行うに当たって、出席株主に提供する茶菓や弁当、飲み物などは、会議費として処理することになります。
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No.3613(令和2年7月13日号)