損金算入が認められる事前確定届出給与

img_jitsumu_0018_01.jpg役員給与は恣意性を廃除する必要から、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」のいずれかに該当するものでなければ、法人の損金の額に算入することは認められていません。

このうち、「事前確定届出給与」は、平成18年度の税制改正以前は損金算入が認められていなかった役員賞与について、法人が所轄の税務署長に事前に届出を行い、届出に定めた内容に従い、事前に定めた時期に、事前に定めた金額を支給するのであれば、損金算入を認めるというものです。

多くの日本企業では、従業員に対して、夏期賞与と冬期賞与を支給する企業慣行があることから、「事前確定届出給与」を、役員に対する盆暮れの賞与として利用する企業も多く、制度として定着した感もあるところです。

ただ、「事前確定届出給与」で気を付けたいのは、税務署長に事前に届け出た内容に基づき、事前に定めた時期に、事前に定めた金額を支給することが、損金算入の要件になっている点です。

事前に届け出た支給額と、実際の支給額が異なるような場合には、仮に業績悪化により届け出た金額よりも少ない金額を支給する場合でも、「事前確定届出給与」に該当しないことから、支給した金額の損金算入は認められません。
また、事前の届出のとおりに支給されたか否かは、届出書に記載された役員の職務執行期間を一つの単位として判定します。

img_jitsumu_0006_02.jpg「事前確定届出給与」にかかる東京高裁の判決でも、届出書に記載された役員の職務執行期間を一つの単位として判定するとして、業績悪化により実際の支給額が届け出た支給額を下回るケースで、支給した全額が損金不算入となる更正処分を支持する判断が示され、確定しています。

支給時期、支給金額が事前に確定し、実際に届け出たその定めのとおりに支給されなければ、「事前確定届出給与」として損金算入は認められず、届け出た支給額の減額等の変更を行う場合には、税務署長に対して変更の届出を行う必要があることを、改めて確認しておきましょう。

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