消費税率の引上げと総額表示の特例

img_jitsumu_0020_01.jpg安倍首相が消費税率の引上げを決断しました。
これにより、現行5%の消費税率は、平成26年4月から8%に引き上げられます。
消費税率の引上げに際しては、円滑に価格転嫁が行われるように、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が定められ、10月1日から施行されていますが、公正取引委員会、消費者庁、財務省では、この消費税価格転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表して、広く周知を図っています。
この特別措置法のガイドラインは、当初公表された内容に7月下旬から8月下旬まで意見募集を行い、修正が加えられました。
財務省が示した「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方」では、総額表示の特例として、税込価格を表示しない価格表示について、下記の8例が示されています。

img_jitsumu_0020_02.jpg(1) ○○○円(税抜き)
(2) ○○○円(税抜価格)
(3) ○○○円(税別)
(4) ○○○円(税別価格)
(5) ○○○円(本体)
(6) ○○○円(本体価格)
(7) ○○○円+税
(8) ○○○円+消費税
この総額表示の特例は、平成26年4月及び平成27年10月という短期間に、2段階で予定されている消費税率の引上げに伴い、値札の貼り替えやレジシステムの対応等、事業者の事務負担に配慮し措置されるものです。
この総額表示の特例措置は、特別措置法の適用期間である平成25 年10 月1日から平成29 年3月31 日までの間、時限的に認められます。
価格表示の特例として認められる上記の8例は、値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合に、「誤認防止措置(表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置)」が講じられている表示として認められる例です。
あくまでも、表示されている価額に消費税が含まれていないことが消費者に正しく認識されることが前提となっています。

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