2016/10/10 9:00
照明器具設備、空調設備、監視カメラ設備、給水設備などの附帯設備等が、家屋の一部か償却資産かがまぎらわしいものがあるとのことですが、具体的にはどのように判断すればいいのでしょうか。
家屋と一体となっている設備等が償却資産に該当するかどうかは、設備等が取り付けられている家屋の所有者と、これらの設備等の所有者とが同一かどうかにより取扱いが異なり、それぞれ次のように取り扱います。
1.家屋と設備等の所有者が同一の場合
家屋に取り付けられている設備等が、独立した機器としての性格が強いものや、特定の生産又は業務の用に供されるものついては償却資産として申告します。また、家屋に取り付けられている設備等のうち償却資産に該当しないものは、家屋に含めることになります。
例えば、東京都(23区)では、照明器具設備について償却資産とするものと家屋に含めるものの区分を、次のように定めて公表しています。
償却資産とするもの | 家屋に含めるもの |
● 屋外の照明器具設備 照明器具 外灯、庭園灯、街路灯、フットライト、 地中埋込灯配管・配線 ● 非常用照明器具(誘導灯、非常灯) ● 航空障害灯 ● 投光器、スポットライト ● 電球・蛍光管 |
● 屋内の照明器具設備 白熱灯用器具 蛍光灯用器具 |
この家屋と償却資産の詳細な区分は、自治体により取扱いが異なるようです。そのため、詳細は、それぞれの資産の所在する市区町村の取扱いを確認しなければなりません。
2.家屋と設備等の所有者が異なる場合
テナント等の家屋の所有者から家屋を借り受けている賃借人が取り付けた設備等は、賃借人が所有する償却資産として申告を行わなければなりません。賃借人が取り付けた設備等とは、例えば、内装・造作等の建築工事、電話設備・LAN設備等の電気設備、ルームエアコン(壁掛型)等の空調設備などが考えられます。
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No.3428 (平成28年10月10日号)1頁