平成30年分以後の源泉徴収事務の実務ポイント|税務通信 No.3480

No.3480
(平成29年10月30日号)16頁

平成30年分以後の源泉徴収事務の実務ポイント

Q1

 給与所得の源泉徴収税額表(甲欄)で源泉徴収税額を算出する際の「扶養親族等の数」に数えることのできる配偶者が、平成30年1月以降、従来の控除対象配偶者に代えて源泉控除対象配偶者に該当する者とされたそうですが、これ以外に扶養親族等の数を数える際に留意する点があれば教えてください。


A1

  給与等の支払を受ける者やその者の扶養親族等が障害者等に該当する場合には、扶養親族等の数にこれらの事情を考慮する必要があります。

1.扶養親族等の数とは
 給与所得の源泉徴収税額表の甲欄は、社会保険料控除後の給与等の金額と給与等の支払を受ける者の扶養親族等の数をもとに源泉徴収税額を算出します。この扶養親族等の数とは、次の合計数をいいます。

① 控除対象配偶者(老人控除対象配偶者を含む。)
  ⇒ 平成30年1月から「源泉控除対象配偶者」に改正
② 控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含む。)


2.給与等の支払を受ける者や扶養親族等が障害者等に該当する場合の数え方
(1)給与等の支払を受ける者について
 給与等の支払を受ける者が次のいずれかに該当する場合には、その該当する数を扶養親族等の数に加えます。

① 障害者(特別障害者を含む。)
② 寡婦(特別の寡婦を含む。)
③ 寡夫
④ 勤労学生


(2)控除対象配偶者や扶養親族について
 給与等の支払を受ける者の控除対象配偶者(平成30年1月から「同一生計配偶者」と名称が変更)や扶養親族(年齢16歳未満の者を含む。)が次のいずれかに該当する場合には、その該当する数を扶養親族等の数に加えます。

① 障害者(特別障害者を含む。)
② 同居特別障害者



3.具体例
(1)サラリーマンA
 家族構成:妻B(50歳・無収入)・子C(15歳・無収入)
 扶養親族等の数:1人
  妻B:控除対象配偶者(源泉控除対象配偶者)に該当(1人)
  子C:16歳未満のため控除対象扶養親族に該当せず人数には含まれない

(2)サラリーマンD(女性・特別の寡婦に該当)
 家族構成:子E(22歳・無収入)・母F(70歳・無収入・同居特別障害者に該当)
 扶養親族等の数:5人
  D本人:特別の寡婦に該当(1人)
  子E:控除対象扶養親族に該当(1人)
  母F:控除対象扶養親族・障害者・同居特別障害者に該当(3人)


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