2013/11/05 18:46
「年末調整」は、その年に支払われる最後の給与で、その年に支払を受けた給料や賞与などから源泉徴収した税額と、その年の年税額の総額とを比べて、その過不足額を調整するために行いますので、多くの給与所得者の方々は、毎年12月の給与で「年末調整」を行うこととなります。
それでは、平成25年分の年末調整で、昨年までと異なる主な点について確認をしておきましょう。
○復興特別所得税
まず、平成25年分の年末調整で昨年までと異なるのは、復興特別所得税が課されている点です。
復興特別所得税は、平成25年1月から、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額に対して課されていますので、支払を受けた給与や賞与から源泉徴収された税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっています。
よって、平成25年分の年末調整では、所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなり、平成25年分の源泉徴収税額表は、復興特別所得税を含んだ税額表に変更されていますので、平成24年分以前の税額表を使わないよう注意が必要です。
○給与所得控除額の上限設定
また、平成25年分の所得税から、給与所得控除額の上限が設定されている点にも気を付ける必要があります。
平成24年分までの給与所得控除額は、給与等の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みでしたが、平成25年分からは、給与収入に応じて控除額が多くなるこの仕組みを改め、上限が設定されました。
給与所得控除の上限金額は、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合から、245万円に据え置かれています。
○勤続5年以下の役員は2分の1課税を廃止
このほか、役員等の勤続年数が5年以下である特定の役員が支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額を退職所得の金額とする、いわゆる2分の1課税が廃止されています。
これにより、役員としての勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額が退職所得の金額となります。