2016/11/21 9:00
資本金等の額から減算できる「一定の欠損てん補の額」とは具体的にどのようなものでしょうか。
地方税法上の資本金等の額から減算する「一定の欠損てん補の額」は、以下のものです。
① 平成13年4月1日から平成18年4月30日までに効力の発生した、資本の欠損てん補額 (無償のものに限る) ② 平成18年5月1日以後に効力の発生した、資本の欠損てん補額 |
①が旧商法及び会社法整備法により行われたもの、②が会社法により行われたものとして分けてありますが、実質的には平成13年4月1日以後のもの、という理解でよいと思います。
また、欠損てん補の額とは、株主総会の決議に基づき、資本金又は資本準備金を取り崩し、その他繰越利益剰余金の額のマイナス残高を補てんした金額をいいます。
会社法での仕訳 (借方) (貸方) A 資本金(資本準備金) ×× / その他資本剰余金 ×× B その他資本剰余金 ×× / 繰越利益剰余金 ××(マイナス残高が限度) (注)Bは、Aから1年以内に実行されていることが必要 |
なお、資本金等の額に加算する「利益の資本組み入れ」は、平成22年4月1日以後に効力の発生したものが対象であり、欠損てん補とは適用時期が異なっていることに注意が必要です。
(借方) (貸方) その他利益剰余金(利益準備金) ×× / 資本金 ×× |
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No.3434 (平成28年11月21日号)53頁