一定の欠損てん補の額|No.3434

No.3434
(平成28年11月21日号)53頁

ショウ・ウインドウ 株式会社以外の法人と無償増減資の加減算規定

Q1

 資本金等の額から減算できる「一定の欠損てん補の額」とは具体的にどのようなものでしょうか。


A1

 地方税法上の資本金等の額から減算する「一定の欠損てん補の額」は、以下のものです。

① 平成13年4月1日から平成18年4月30日までに効力の発生した、資本の欠損てん補額
   (無償のものに限る)
② 平成18年5月1日以後に効力の発生した、資本の欠損てん補額

 ①が旧商法及び会社法整備法により行われたもの、②が会社法により行われたものとして分けてありますが、実質的には平成13年4月1日以後のもの、という理解でよいと思います。

 また、欠損てん補の額とは、株主総会の決議に基づき、資本金又は資本準備金を取り崩し、その他繰越利益剰余金の額のマイナス残高を補てんした金額をいいます。

会社法での仕訳
(借方)                  (貸方)
A 資本金(資本準備金) ×× / その他資本剰余金 ××
B その他資本剰余金   ×× / 繰越利益剰余金  ××(マイナス残高が限度)
(注)Bは、Aから1年以内に実行されていることが必要

 なお、資本金等の額に加算する「利益の資本組み入れ」は、平成22年4月1日以後に効力の発生したものが対象であり、欠損てん補とは適用時期が異なっていることに注意が必要です。

(借方)                      (貸方)
その他利益剰余金(利益準備金) ×× / 資本金   ××


メルマガ登録で実務に役立つ税務コラムが毎月読めます。
税務会計の最新ニュースも毎週お届け!

 メルマガ登録はこちら 


税務通信を無料で読むなら、税務通信データベースの資料請求がおすすめ。
最新号から約20年分のバックナンバーまでいますぐ無料で読めます!

税務通信データベース
 資料請求(2週間無料 お試しはこちら) 
※お申込み後、すぐに使えるIDをメールでお送りします
※お試し終了後に自動で有料契約に切り替わることはございません

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン