- No.3625
(2020年10月12日号) 46頁
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ショウ・ウィンドウ フリーランス等の持続化給付金の所得区分
所得税法では、個人の収入をその性質に応じて10種類に区分して税額を計算します。この区分を「所得区分」といいます。
1.所得税の基本的な計算方法
所得税は、原則として、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額について、次の算式で計算します。
<所得税の基本的な計算方法> (1)所得税額の計算 (各種所得の金額(10種類)-所得控除(15種類))×所得税の税率=所得税額
(2)納付税額の計算 所得税額(上記(1)で計算したもの)-税額控除(住宅ローン控除など)=納付税額
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所得税額の計算の基礎となる「各種所得の金額」は、収入を性質に応じて10種類に区分し、その所得区分に適合した方法により所得金額を計算した上で合算します。
2.所得区分と所得金額の計算方法
10種類の所得区分の概要と、所得区分ごとの所得金額の計算方法は次のとおりです。
所得 区分
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所得の内容と所得金額の計算方法
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利子 所得
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利子所得の金額の内容 公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
所得金額の計算方法 その年中の利子等の収入金額
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配当 所得
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配当所得の内容 法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得
所得金額の計算方法 その年中の配当等の収入金額-株式等を取得するために要した一定の負債利子
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不動産 所得
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不動産所得の内容 不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得
所得金額の計算方法 その年中の不動産所得に係る総収入金額-必要経費
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事業 所得
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事業所得の内容 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
所得金額の計算方法 その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費
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給与 所得
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給与所得の内容 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得
所得金額の計算方法 その年の給与等の収入金額-給与所得控除額
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退職 所得
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退職所得の内容 退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(退職手当等)に係る所得
所得金額の計算方法 (その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2(※) (※)退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、1/2は乗じない
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山林 所得
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山林所得の内容 所有期間5年超の山林を伐採して譲渡又は立木のまま譲渡したことによる所得
所得金額の計算方法 その年中の山林所得に係る総収入金額-必要経費-特別控除額(最大50万円)
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譲渡 所得
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譲渡所得の内容 土地や建物、株式などの資産の譲渡による所得
所得金額の計算方法 その年中の総収入金額-(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大50万円)
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一時 所得
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一時所得の内容 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの <一時所得に該当するものの例示> ● クイズや懸賞、福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く) ● 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く) ● 損害保険の満期返戻金等 ● ふるさと納税で寄附先の自治体から取得した特産品等
所得金額の計算方法 その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)
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雑所得
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雑所得の内容 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得 <雑所得に該当するものの例示> ● 公的年金等(国民年金法、厚生年金保険法、公務員共済組合法等の規定による年金、過去の勤務により会社などから支払われる年金) ● 生命保険契約に基づく年金 ● 原稿の報酬、著作権の使用料又は講演料等に係る所得(事業所得に該当するものを除く)
所得金額の計算方法 ① 公的年金等 その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 ② 公的年金等以外 その年中の雑所得に係る総収入金額-必要経費
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