2013/12/05 18:45
「年末調整」は、その年に支払を受けた給料や賞与などから源泉徴収した税額と、その年の年税額の総額とを比べて、その過不足額を精算するために行います。
よって、多くの給与所得者の方々は、その年に支払われる最後の給与となる12月の給与で「年末調整」を行うこととなります。
先月は、平成25年分の年末調整に行うにあたり、平成24年分までと異なる点について確認をしました。
今回は、年の中途で入社した社員、また新入社員の年末調整について、気を付けるべき点を確認します。
○年の中途で入社した社員の年末調整
年末調整で気を付ける必要があるのは、年の中途で入社した社員についてです。
年の中途に入社した社員の場合、その年において、中途入社前に別の会社などから給与の支払を受けているのであれば、それらを含めて年末調整を行う必要があります。
別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与等の支払を受けている場合、その社員が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで、入社前に別の会社から支払を受けた給与の金額や、その給与から徴収された所得税額等も含めて、年末調整を行わなければなりません。
○新入社員の年末調整も要注意
また、4月に入社した新入社員も年末調整を行うこととなりますが、この場合に気を付けたいのは、新入社員の入社前の収入も含めて年末調整を行う必要があることです。
例えば、入社前の1月から3月にアルバイト等により収入がある新入社員の場合には、それらを含めて年末調整を行わなければなりませんので、その新入社員が入社前にアルバイト先等から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などにより、新入社員の入社前の給与の金額、また、徴収された所得税額等を把握する必要があります。
最近は、新入社員の入社前の収入等も含めて年末調整を行っているか、税務調査等において指摘を受けることも少なくないことから、これまで以上に注意が必要となります。