給与支払報告書|No.3437

No.3437
(平成28年12月12日号)10頁

税務の動向「国税と地方税の法定調書がeLTAXで一括作成・提出可」

Q1

 給与支払報告書とは、誰が、いつまでに、どこに、どのような目的で提出するのでしょうか。


A1

  1.給与支払報告書とは

 給与支払報告書とは、給与の支払者(特別徴収義務者)が、毎年1月31日までに、各従業員のその年1月1日現在の住所地の市区町村に、前年分の給与を報告するために提出する書類です(下図①)。

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 給与の報告を受けた市区町村は、報告を受けた情報をもとに各人の個人住民税の金額を計算し、毎年5月頃に特別徴収義務者を経由して各従業員に通知します(上図②③)。
 市区町村から通知される住民税額は、前年分の所得に係るもので、その住民税額の12分の1相当額を、その年6月から翌年5月までの12か月で給与から天引き(特別徴収)します(上図④)。

<具体例> 平成29年1月10日に宮崎市から北見市に転居した場合
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平成28年分の所得は、平成29年1月1日現在の住所地である宮崎市に、平成29年1月31日までに給与支払報告書を提出します。平成29年5月頃に宮崎市から特別徴収義務者に通知される住民税額は、平成29年6月から平成30年5月までの毎月の給与から特別徴収します。特別徴収した住民税は、徴収した月の翌月10日までに宮崎市に納付します。

2.給与支払報告書に記載する内容

 給与支払報告書には、次のような事項を記載します。
 実物はこちらをご覧ください。

<給与支払報告書に記載する主な事項>
① 給与の支払を受ける者に関する事項(住所、氏名、個人番号等)
② 支払いを受けた給与等に関する事項(支払金額、源泉徴収税額等)
③ 給与の支払を受ける者の親族等に関する事項(配偶者・控除対象扶養親族の数、氏名、個人番号等)
④ 所得控除に関する事項(社会保険料・生命保険料控除、住宅借入金等特別控除の額等)
⑤ 給与の支払者に関する事項(法人番号、住所、氏名等)


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