派遣法の改正

img_jitsumu_0001_01.jpg平成24年10月1日より、労働者派遣法改正法が施行されています。
改正内容は大きく分けて、「事業規制の強化」、「派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善」、「違法派遣に対する迅速・的確な対処」の3種となります。

事業規制の強化としては、①日雇い派遣の原則禁止、②グループ企業内派遣の8割規制、③離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることの禁止、となります。
派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善としては、①派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者に関する無期雇用への転換推進措置を努力義務化、②派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮、③派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化、④雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示、⑤労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置の義務化となります。
違法派遣に対する迅速・的確な対処としては、①違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす、②処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由の整備となります。
このうち、労働契約の申込みみなしに関しては、施行日が平成27年10月1日とされています。

img_jitsumu_0001_02.jpg上記事業規制の強化に係る法改正に関しては適用除外が設けられており、いずれの規制に関しても、60歳以上で定年退職した者は対象から除外されています。これは、定年後の高年齢者の雇用の確保のため、様々な働き方を容認するものであり、今般の高年齢者雇用安定法の改正とも足並みを揃えています。しかし、派遣可能期間の制限に関しては、高齢者の適用除外が認められていないため、同期間制限のある業務への派遣就労のみにより65歳までの雇用を確保することは出来ません。60歳以上の定年退職者を様々な規制の対象から除外しても、期間制限の点が改められない限り、依然として、高年齢者の雇用確保のために派遣就労を用いることは不便を伴っています。高年齢者の雇用確保のために多様な働き方を認めるのであれば、よりいっそうの改正が望まれるところです。

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