2018/12/17 9:00
納税者利便の向上を目的に、2019年1月から「QRコードを利用したコンビニ納付」が導入されたそうですが、すべての税目においてコンビニ納付が可能になるのでしょうか。実務での留意点もあわせて教えてください。
QRコードを利用したコンビニ納付が可能なのは一部の税目に限られています。また、納付できる金額の上限は30万円である点にも注意が必要です。
1.コンビニ納付が可能な税目
QRコードを利用したコンビニ納付が可能な税目は次の通りです。なお、(※)がついている税目は、法定納付期限までに納付されなかったために、税務署長が納税の告知をしたものに限られます。したがって、例えば、源泉所得税の期限内の納付は、QRによるコンビニ納付はできませんので注意が必要です。
コンビニ納付(QRコード)が可能な税目 | ||
申告所得税及び復興特別所得税 | 消費税及び地方消費税 | 法人税(連結納税を含む) |
地方法人税(連結納税を含む) | 相続税 | 贈与税 |
源泉所得税及び復興特別所得税(※) | 源泉所得税(※) | 申告所得税 |
復興特別法人税(連結納税を含む) | 消費税 | 酒税 |
たばこ税及びたばこ特別税 | たばこ税 | 石油税 |
揮発油税及び地方道路税 | 電源開発促進税 | 石油石炭税 |
揮発油税及び地方揮発油税 | 石油ガス税 | 航空機燃料税 |
登録免許税(※) | 自動車重量税(※) | 印紙税 |
国際観光旅客税 | 附帯税(加算税、延滞税等) |
2.実務上の留意点
コンビニ納付を利用するにあたっては、以下の点に留意する必要があります。
(1)納付ができるコンビニエンスストアの種類
現時点で利用が可能なコンビニエンスストアは、①ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップのうち「Loppi」端末を設置している店舗、②ファミリーマートのうち「Famiポート」端末を設置している店舗に限られます。セブンイレブンなど上記①②以外のコンビニエンスストアや金融機関では納付をすることができません。また、納付は現金での納付のみとなり、クレジットカードや電子マネーによる納付はできませんので注意が必要です。
(2)QRコード作成に当たっての留意点
QRコードは、税目ごと、かつ、課税期間ごとに作成します。したがって、例えば「法人税と消費税」といった複数の税目をまとめて作成することや、同一税目であっても「平成30年3月期と平成31年3月期」といった複数の課税期間をまとめてQRコードを作成することはできません。
なお、納付できる税額の上限は30万円です。「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」では30万円以上の税額の納付用QRコードが作成できないようになっています。
(3)領収証書
コンビニ納付を行った場合には、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。 したがって、領収証書が必要な場合は、今までどおり、金融機関や所轄の税務署の窓口で納付書を使用して現金で納付しなければなりません。
本誌関連ページ
税務の動向 1月からQRコード利用の納付・ダイレクト予納が開始
No.3536(平成30年12月17日号)12頁