東京
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No:120239
~減価償却の仕組み、誤りやすい項目、税務調査対応、判決・裁決事例など~
税理士 前原真一
開催日 | 2018/03/07(水) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 | |
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開催時間 | 10:00~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 前原真一 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 東京国税局直税部法人課税課技術長、課長補佐(審理・技術担当)、税務大学校教授(法規・審査担当)、国税不服審判官(国際課税担当)、町田税務署長等を経て、現在税理士。 主な著書:「減価償却質疑応答集」(大蔵財務協会)、「50音順耐用年数判定早見表」(大蔵財務協会) |
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セミナー内容 | Ⅰ 減価償却資産の範囲 Ⅱ 減価償却の取得価額 土地及び建物を一括購入した場合の建物の取得価額については、それが明らかでない場合には、購入代価等の総額を何らかの合理的な方法により土地及び建物に区分して、建物の取得価額を算出することが必要となる。 Ⅲ 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 ・店舗の防犯ビデオ装置を単体として考える ・判定する単位について(ドコモの判決) 【事例】パチンコ器等が「使用可能期間が1年未満である」減価償却資産に該当するか否かで争われた事例(東京地裁・納税者敗訴) ➡パチンコ器を店舗に設置してからいかほどの期間事業 の用に供するかは、法人の経営判断であるとされた。 Ⅳ 資本的支出と修繕費 ・建物の取壊し費用 ・建物の調査費 ・従前の素材と同じものではない素材を使用した修繕 ・屋根の雨漏り防止工事 ・システムキッチン等の取替費用 【事例】建物の外壁改修工事に使用された塗装材料が従前の素材と異なるため修繕費か否かで争われた事例(審判所・納税者の主張が認められた) ➡審判所は、使用された塗装材料が従前の素材と異なるとしても、詳細に他の事実を認定し、修繕費であると判断した。 Ⅴ 減価償却の方法 ・営業権 Ⅵ 償却限度額 ・有姿除却 ・例として林道 Ⅶ 除却損失 Ⅷ 耐用年数の判定及び短縮 ・定期借地権と耐用年数 ・取り壊しが決まっていれば、その時までの年数で償却ができるか、耐用年数の短縮は認められるか。 ・耐用年数表にないものの耐用年数(金属つくりの桟橋、とん舎の耐用年数) ・自走式立体駐車場(構築物か建物か) ・建物の内部に作った別の施設(クリーンルーム、茶室)は建物か ・建物の判定でテントハウスは建物か ・ドーム型スポーツ場のドームは屋根か 【事例】事業用借地権を設定した土地の上に建設する建物の耐用年数について(大阪国税局文書回答事例) ➡借地契約の契約期間が法定耐用年数より短いことは、法令上のいずれの耐用年数の短縮事由にも該当しないため、耐用年数の短縮の承認申請は認められないとされた。 Ⅸ 特別償却 ・取得と事業の用に供した時期の違い ・電子計算機とソフトウェアは一体か ・書類の添付がなかったら認められないのか ・条文の解釈で国内にあるのは何か 【事例】耐用年数省令の別表第二に掲記されている「機械及び装置」の償却単位と別表第六の適用について争わ れた事例(津地裁・納税者敗訴) ➡ばい煙を公害の生ずるおそれのない状態で排出するため特に設けられた機械及び装置と認められるもの についてのみ別表第六の適用があると解すべきであ るとされた 【事例】特別償却対象とした資産は機械及び装置ではなく器具及び備品だとして否認された事例(東京地裁・納税者敗訴) ➡資産が特別償却の対象となる機械及び装置か器具及び備品のいずれに該当するか判断するに当たって。 Ⅹ 減価償却と租税回避 ・映画フィルムのリース ・航空機のレバレッジドリース ・ヘリコプターのリース ・中古の船舶のリース ・LPSは法人か Ⅺ その他 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)