東京
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No:121758
注意!「当然に費用」の中に「交際費等」あり!
税理士 西巻茂
開催日 | 2019/05/23(木) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 | |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
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講師 | 税理士 西巻茂 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 東京国税局調査第一部調査審理課課長補佐、税務大学校教授、主任国際調査専門官、外国法人調査部門統括官、東京不服審判所審判官、世田谷税務署長等を経て退官。調査部所管法人の審理事務、国際課税事務に長らく携わる。現在税理士として活躍。 | |||
セミナー内容 | ● 5,000円基準及び接待飲食費の50%損金算入のポイント ・専ら役員や従業員の接待等のために支出するものは、1人当たり5,000円以下であっても交際費等 ・帳簿書類等の記載と保存要件 ・5,000円基準の「飲食費」と50%損金算入の「接待飲食費」は違いがあるのか? ・会議費と5,000円基準、50%損金算入の適用関係 ・得意先社長1人、当社5人の飲食の場合と当社5人、子会社1人の飲食の場合 ・次の場合5,000円基準の5,000円以下となっているのか 「一人当たり5,000円を越えた部分を社長が負担した。共通の得意先を招待し、飲食代を折半して5,000円以下とした。得意先との会食で飲食代を折半した。得意先は8,000円、当社員は5,000円の場合」 ・得意先が急用で不参加となり、飲食を当社社員のみで行った場合はどうなる ・飲食等のために支払う会場費は5,000円基準では対象にならず! ・海外支店、海外出張時の飲食代も対象。5,000円の判断はいつのレートで計算するのか ・ゴルフ、観劇、招待旅行中での飲食は、その飲食代だけを抜き出して適用できるのか ・ゴルフ、観劇、招待旅行終了後の飲食代は対象になる場合もある ・同業者団体等の懇親会(パーティー)の参加費用は適用できるのか ・得意先等と共同で開催する懇親会の自己負担分はどうなる ・政経文化パーティー、○○先生を励ます会の会費は? ・得意先からの飲食費請求書の肩代わりは? ・当社の都合で得意先接待に参加できず、その飲食代を当社が負担した。適用できるか否か ・お食事券の交付は? ・出入自由のバイキング方式での一人当たりの計算方法は? ・二次会、三次会といっても合計額で判断される場合あり ・得意先氏名を省略しても認められる場合 ● よく出会う事例、判断に迷う事例のポイント ▽売上割戻しと交際費等 ・法人が得意先に物品を交付したり、旅行、観劇等に招待する費用は売上割戻しと同じ基準であっても交際費等に該当。 ・業績が向上したので独自の施策として契約外の売上割戻しを行った。売上割戻しとして認められる要件は? ・売上割戻しを相手先の要請により個人口座に振り込んだ場合は ・交際費等とならない「おおむね3,000円以下」の少額物品にはお食事券等が含まれるか ▽旅行、観劇等への招待と交際費等 ・得意先からの招待旅行に参加した当社員の旅行費用は ▽社内行事等(福利厚生費)と交際費等 ・交際費等の支出の相手方には、取引先のほか自社の役員、従業員、株主等も含まれる。 ・社員に対する飲食代はすべて交際費か ・部・課により会社負担額が異なる場合の忘年会費 ・プロ野球の年間観戦券等は福利厚生費とならないか ▽雑費と交際費等 ・新店舗等の建設に当たり、周辺住民の同意を得るための支出は交際費 ▽棚卸資産等と交際費等 ・棚卸資産または固定資産の取得価額に交際費等が含まれている場合には、支出があった事業年度の交際費等に含めなければならない。 ▽交際費等と税務調査 ・5,000円基準に誤り指摘があった場合に50%損金算入を適用することの是非 ・税務調査で把握された簿外交際費等 ・社内メールの確認調査 ・会計記録データの借用を求められた場合 ・プリペイド・クレジットカードと交際費の二重計上 ※書籍「交際費課税のポイントと重要事例Q&A」をテキストとして配布します。 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)