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No:124374
自己居住用の特別控除と相続空き家の特別控除の2つを中心に基礎から解説
令和5年度税制改正を踏まえて解説
税理士 若山寿裕
開催日 | 2023/12/04(月) | 注意事項 |
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開催時間 | 13:00(接続開始:12:55)~16:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 若山寿裕 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 明治大学商学部卒業後、税理士法人平川会計パートナーズに入所。 現在は税理士法人TOC 英和に所属。顧問先の税務指導にあたるかたわら、セミナー講師としてもご活躍中。 【 主な著書 】 「家事関連費を中心とした必要経費の実務」(税務研究会・共著)、「居住用財産に係る税務の徹底解説」(税務研究会・共著)、「平成 30 年度税制改正と実務の徹底対策」(日本法令・共著)、「民事信託実務ハンドブック」(日本法令・共著)、「資産をめぐる複数税目の税務」(新日本法規・共著)、「税理士必携業種別税務ハンドブック」(ぎょうせい・共著) |
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セミナー内容 | 令和5年分の確定申告に向け、居住用財産の譲渡所得に関する特例である特別控除について、自己居住用の特別控除と相続空き家の特別控除の2つを中心に基礎から解説いたします。 本解説では、まず、譲渡所得の計算方法について簡単に確認し(Ⅰ)、その後、居住用財産に係る譲渡所得の各種特例について譲渡益が生じた場合、譲渡損が生じた場合のそれぞれの特例の適用関係について、一覧的に整理・比較し、特例関係の全体像を把握します(Ⅱ)。 次に、譲渡益が生じた場合の代表的な特例である「自己の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について、制度の概要と趣旨、適用上の留意点を確認します(Ⅲ)。 また、平成28 年度税制改正によって創設され、注目度の高い「相続空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について、令和5年度税制改正を踏まえて、制度の概要や手続上の留意点を確認する予定です(Ⅳ)。 ■■■予定項目■■■ Ⅰ 譲渡所得(土地建物)の基礎 Ⅱ 居住用財産に係る譲渡所得の課税の特例概要 1譲渡益が生じた場合 2譲渡損が生じた場合 Ⅲ 居住用財産の譲渡所得に係る特別控除 1制度の概要 2適用要件 3適用除外 4適用を受けるための手続 5留意点 Ⅳ 相続空き家に係る譲渡所得の特別控除 1制度の概要 2適用要件 3適用を受けるための手続 4留意点 |
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セミナー備考 | ★★重要★★ 本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してWebで配信いたします。 Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。 お申込み前に必ず「Live配信セミナーの注意事項」をご確認ください。 https://www.zeiken.co.jp/lp/liveseminar/ お問合せにつきましては、上部の『お問い合わせ』ボタンよりお願いいたします。 *受講料について ・お申込み受付後、請求書等を送付しますので、開催日前日までにお支払いください。 ・お支払いが前日までにできない場合は、お申込みフォームの通信欄にお支払い予定日をご記入ください。 *キャンセルについて ・開催日の3営業日前の15:00までにご連絡下さい。それ以降は、いかなる場合でもキャンセル不可となり、返金はいたしません。 ・受講料の返金にかかる振込手数料は、お客様負担となります。 *Live配信セミナーの視聴について ・開催日の3日前16時及び当日9時に受講者情報欄に入力されたメールアドレス宛に 「視聴用URL・テキストのダウンロードURL」が記載されたメールをお送りします。 ・Zoomウェビナーを利用して配信します。Zoomのセキュリティにより問題が生じた場合、弊社は一切の補償をしません。 ・お申込時のご登録者様のみのご視聴となります。視聴URLを共有する、複数の通信機器からの視聴や録音・録画はお断りしております。 |
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