Live配信

  • 資産税関係

No:124435

民法改正を踏まえて

【Live配信】公益法人等へ換価遺贈をした場合などの相続税及び譲渡所得の実務的対応

譲渡所得の申告及び譲渡所得税の納税を、誰が負担する

税理士 堀内眞之

開催日 2024/03/26(火) 注意事項 必ず「Live配信セミナーの注意事項」をご確認ください
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※セミナー後に1週間のアーカイブ視聴が可能です。
開催時間 13:00(接続時間12:55)~17:00 受講料

税込価格 ¥ 36,300 (税抜価格 ¥ 33,000)

一般 36,300円 [会員:30,800円](テキスト、消費税を含む)

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講師 税理士 堀内眞之 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 昭和29年生まれ 大阪市立大大学法学部卒
大阪国税局課税第一部国税訟務官室国税実査官(平成元~4年、11~13)。
審理専門官(資産税担当)(平成13~15、22~27)。
大阪国税不服審判所国税審査官(昭和61~平成元、15~22)。
平成27年3月、大阪国税局課税第一部審理課国税実査官。
平成28年3月、退官。
同年5月、堀内眞之税理士事務所開設。
平成29年4月、近畿大学法学部大学院非常勤講師(相続税法研究)
令和5年6月 近畿税理士会税務研究センター研究員
セミナー内容 最近の相続においては、相続人がいない場合や、相続人が兄弟姉妹又は甥や姪となるが日頃の交流がないなどの理由から、相続財産を公益法人等へ寄付する遺言をする人が増加しています。公益法人等へ遺言で寄付をする場合に、相続財産に不動産がある場合、それを直接遺贈するのではなく、換価して換価代金を遺贈するという遺言が多く見受けられます。
 しかもその場合において、譲渡に係る諸税を含む経費負担金を差し引いた後の譲渡代金から遺贈をするとされている場合が多く見受けられます。これは遺贈を受けることの多い赤十字などの公益法人が公表している遺言のモデルでは、不動産を換価し換価代金の中から諸経費、債務、公租公課などを支払った残額から寄附する趣旨の内容で作成することを勧めていることが背景にあるようです。
 しかし、この場合に、譲渡所得の申告及び譲渡所得税の納税を誰が負担するのかについて、被相続人なのか、寄附を受ける者なのかあるいは法定相続人であるのかについて、明確に整理されていません。換価遺贈の場合の譲渡所得の納税義務者が誰なのか、換価代金の受贈者である公益法人は譲渡所得の申告義務を負担するのかなどの疑問があります。また、遺贈を受けた者が個人の場合は当然に相続税の申告が必要となりますが、その申告の仕方等についてもさまざまな問題があります。
 これらのことについて、最近の遺言執行人の権限に係る民法改正も踏まえて、各法令及び関係通達を参照しつつ、詳しく解説します。

【主な内容】
1 公益法人等への換価遺贈に係る遺言作成の実務の現状と問題点
 (譲渡に係る諸税を含む経費負担付後の譲渡代金を遺贈する場合)
2 換価遺贈の法的性格(民法と相続税法)
(1)換価遺贈
(2)負担付遺贈
(3)遺言執行人の権利義務
3 換価に係る譲渡所得の納税義務者
(1)換価代金から遺贈を受ける者(法人又は個人)
(2)措置法39条の適用に当たっての注意事項
4 換価遺贈の場合の相続税の納税義務者と課税価格の計算
(1)譲渡価額が相続税評価額を上回る場合の計算方法
(2)公益法人が受遺者である場合の相続税の申告書の記載方法等
セミナー備考 *お問合せについて
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・お支払い済みの受講料は、返金いたします(振込手数料はお客様負担)。
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Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。Zoomのセキュリティにより問題が生じた場合、弊社は一切の補償をしません。
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 https://www.zeiken.co.jp/lp/liveseminar/
・開催日の3日前16時及び当日9時に受講者情報欄に入力されたメールアドレス宛に 「視聴用URL・テキストのダウンロードURL」が記載されたメールをお送りします。
・Zoomウェビナーを利用して配信します。
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・当日のセミナーへの参加が難しい場合でも、アーカイブでご視聴いただくことが可能です。
・Webセミナーとしての販売は致しません。また、「Webセミナー定額プラン」のラインナップにも入りません。

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「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

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