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No:120632
特例の弊害に留意!
税理士 渡辺章
昭和47年生まれ。大学卒業後、損害保険会社勤務、大原簿記学校税理士講座本部・消費税法科勤務(専任講師)。会計事務所勤務中の平成19年に税理士登録。その後、平成20年に独立開業し現在に至る。現在、大原簿記学校実務講座において非常勤講師も勤める。
著書に「直近の改正を中心とした消費税納税義務判定の実務」(税務研究会出版局)、「消費税 仕入税額控除個別対応方式実践トレーニング」(中央経済社)、「消費税 仕入税額控除 簡易課税制度実践トレーニング」(中央経済社)がある。また、「会計人コース」(中央経済社)、「税務弘報」(中央経済社)にて連載を持つ。
お申込の際は、カートに入れる前に、ご利用規約のご確認をお願いします。ご利用規約は、下記セミナー概要の中のサンプル動画の上にございます。
収録日 | 2018/02/07 | 受講時間 | 180分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 16,280(税抜価格 ¥ 14,800) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 平成22年度改正では「調整対象固定資産を取得した場合の特例」が、平成23年度改正では「特定期間による特例」が、また、平成24年度改正では「特定新規設立法人の特例」が創設されました。そして一連の事業者免税点制度に関する改正の締めくくりとして、平成28年度改正では、新たに「高額特定資産を取得した場合の特例」が創設されました。 これらの特例は、もともと実務界で広く行われていた自動販売機設置による還付スキームや新設法人を利用した各種節税スキームなどに対し、その対抗策として盛り込まれたものです。ただ、実務上、特に注意しておかなければならないのは、これらの特例が各種節税スキームなどとはまったく無縁の事業者であっても、条件さえ満たせば適用されるということです。これらの特例の適用に関しては、節税スキームを使う使わないはまったく関係ないのです。実務上は、各種節税スキームの対抗策という側面よりも、むしろこれらの特例からもたらされる弊害について留意すべきものと考えます。 本セミナーでは、これらの特例を理解するための納税義務の基礎と各種特例の内容解説を行います。消費税の納税義務判定に関する道しるべとして、ぜひ本セミナーをお役立ください。 Ⅰ 納税義務者 Ⅱ 納税義務の免除 Ⅲ 課税事業者の選択 Ⅳ 特定期間による特例 Ⅴ 相続の特例 Ⅵ 新設法人の特例 Ⅶ 特定新規設立法人の特例 Ⅷ 調整対象固定資産を取得した場合の特例 Ⅸ 高額特定資産を取得した場合の特例 |
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収録内容・チャプター | ■動画収録内容 1.納税義務者(22:11) 2.納税義務の免除(10:23) 3.課税事業者の選択(16:07) 4.特定期間による特例(31:04) 5.相続の特例(16:03) 6.新設法人の特例、特定新規設立法人の特例(23:58) 7.調整対象固定資産を取得した場合の特例(28:12) 8.高額特定資産を取得した場合の特例(18:03) |
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備考 | テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 |