WEB
No:121140
~一般社団法人等に係る平成30年度税制改正に関して~
公認会計士・税理士 平松慎矢
≪略歴≫平成11年 滋賀大学経済学部卒業。平成12年監査法人トーマツ入社。平成16年公認会計士登録。平成18年タクトコンサルティング入社、同年 税理士登録。平成20年日本公認会計士協会東京会経営委員会委員。
不動産活用・相続・贈与・譲渡など資産税に特化したコンサルティングを展開。資産税を軸とした税理士として、執筆、講演に注力。
≪主な著書≫「一般社団法人・財団法人の税務と相続対策活用Q&A」(清文社)/「公益法人等へ財産を寄附した時の税務~措置法40条の非課税制度の解説と記載例」(大蔵財務協会 共著)/「資産家増税時代の“守りから攻め”の相続対策Q&A」(ぎょうせい 共著)等多数。
お申込の際は、カートに入れる前に、ご利用規約のご確認をお願いします。ご利用規約は、下記セミナー概要の中のサンプル動画の上にございます。
収録日 | 2018/07/06 | 受講時間 | 70分 |
---|---|---|---|
受講料 | 税込価格 ¥ 7,040(税抜価格 ¥ 6,400) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
プレイヤーが表示されない方はこちら |
||
内容 | ⼀般社団法人には、持分が存在しないことから、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転した後、役員の交代による支配権の移転を通じて子や孫にその財産を実質的に代々承継させた場合でも、相続税は課税されません。 個人から一般社団法人等へ財産の贈与または遺贈をし、かつ、その個人の親族がその一般社団法人の役員のうち3分の1超を占める等の要件に該当すれば、相続税法66条第4項の租税回避防止規定により、一般社団法人等に贈与税または相続税が課税されます。 しかし、この租税回避防止規定に抵触しないように、個人が一般社団法人に対して財産を適正対価により譲渡したうえで、一般社団法人等を利用する対策が広がっていることから、平成30年度税制改正で一般社団法人等に対する課税について見直しが行われました。 このセミナーでは、一般社団法人と事業承継対策の結びつきから平成30年度税制改正に係る留意点を解説いたします。 1.事業承継対策と⼀般社団法⼈ 2.特定⼀般社団法⼈等に対する課税 3.⼀般社団法⼈等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の⾒直し |
||
収録内容・チャプター | ■動画収録内容 1.事業承継対策と⼀般社団法⼈(32:15) 2.特定⼀般社団法⼈等に対する課税(22:29) 3.⼀般社団法⼈等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の⾒直し(15:39) |
||
備考 | テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 |