WEB

  • 法人税関係

No:123226

貸倒れの税務詳細

新型コロナウイルス感染拡大の経済停滞下における

貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務① 法人税基本通達9-6-1について(2020年6月30日収録)

「不良債権処理の税務」トータル解説講座 PART2 実務編

税理士 中村慈美

1998年7月国税庁を退官、同年8月税理士登録、2000年4月西村総合法律事務所 (現:西村あさひ法律事務所)顧問、2013年8月日本商工会議所・一般社団法人全国 銀行協会共催経営者保障に関するガイドライン研究会委員、2014年11月中小企業庁中 小企業向けM&Aガイドライン検討委員、2015年4月文京学院大学大学院経営学研究科 特任教授、2019年4月一般社団法人事業再生実務家協会常議員、等を歴任。著書に 「法的・私的整理における債権者・債務者の税務」「貸倒損失・債権譲渡の税務処理 早わかり」(大蔵財務協 会)など多数。

上部の[視聴テスト/ガイド]ボタンをクリックすると視聴専用ページで視聴テストを行うことができます。Webセミナーを視聴予定の端末から、問題なく視聴できることを事前に必ずご確認ください。また、ご購入や視聴までの流れを説明したガイドもリンク先からダウンロードすることができます。こちらもあわせてご確認をお願いいたします。

収録日 2020/06/30 受講時間 120分
受講料 税込価格 ¥ 13,200(税抜価格 ¥ 12,000)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

プレイヤーが表示されない方はこちら
内容企業が信用を基礎として経済活動を行う以上貸倒れは避けがたいです。企業会計においても、金銭債権について取立不能のおそれがある場合には取立不能見込額を貸倒引当金として計上する慣行が確立しています。しかし、法人税法においては、中小企業等の一定の法人以外の法人については、貸倒引当金繰入額の損金算入(間接無税償却)が認められていません。また、貸倒引当金繰入額の損金算入が認められている企業にあっても、今後の消費税率の引上げを考慮すると、貸倒引当金の計上よりは貸倒損失等の計上の可否が重要になってきます。
 そこで本セミナーでは、貸倒損失及び債権譲渡の税務上の取扱いについて、その要点を示すとともに、参考となる判決、裁決、各種資料を示すことで、これら制度をより一層、効果的に利用できるよう解説していきます。


「不良債権処理の税務」トータル解説講座

     ○PART1 基礎・事例編 
      ▶事例で学ぶ貸倒損失をめぐる税務処理30選
      講師:税理士 中村慈美 氏
       ☆貸倒処理に当たって留意すべき事項を事例形式で解説
       ☆貸倒損失の税務の基礎+様々な状況下での貸倒れの税務詳細

今回 ☛ ○PART2 実務編
      ▶貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務① 法人税基本通達9-6-1について
       ☆9-6-1金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れの詳細
      ▶貸倒損失・債権譲渡の税務処理の実務② 法人税基本通達9-6-2、3及び債権譲渡等の取扱い
       ☆9-6-2事実上の貸倒れ、9-6-3売掛債権の貸倒特例の詳細
      講師:税理士 中村慈美 氏

     ○PART3 不良債権処理における「債務者」の税務 
      ▶Ⅰ 事業再生の税務
       ☆法的整理、民事再生における債務免除益等課税対策
       ☆どのような私的整理が資産の評価損益の制度、設立当初からの欠損金の損金算入制度の対象となるのか
      ▶Ⅱ 第二会社方式の税務
       ☆粉飾をしている場合の設立当初からの欠損金の考え方と対応策
       ☆分割における完全支配関係継続要件、分割型分割の場合の例外
      講師:税理士 小松誠志 氏
収録内容・チャプター◆収録内容・チャプター
Chapter1 Ⅰ 1 概要、2 法基通9-6-1、(1)、(2)本通達の要点 ①〜④(21:52)
Ⅰ 貸倒損失の税務上の取扱いについて
 1 概要……金銭債権等の貸倒れの判断は難。法基通9-6-1,2,3で一般的な基準を定める
 2 法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)について
  (1)本通達の内容……対象は金銭債権。(1)の前の文では損金算入のタイミングが明らかにされている。
  (2)本通達の要点
   ①貸倒損失の計上時期……「認可の決定」の時か「認可の決定の確定」の時か
   ②申告調整による損金算入……損金経理していない場合に申告調整ができるのか
   ③更生計画認可の決定前の債権放棄……直接には当てはまらないが、認可決定と変わるところなし
   ④合理的な基準……金融機関・弁護士等のあっ旋があっても合理的な基準でなければ認められず
Chapter2 (2)本通達の要点 ⑤〜⑪(21:23)
   ⑤債務超過状態の相当期間……裁判例では3年から5年
   ⑥債務超過状態の相当期間(当局の見解)……形式的に何年ということではなく、個別の事情に応じ異なる
   ⑦債務超過状態の相当期間(他の制度の相当期間)……それぞれ制度に沿った期間が定められている
   ⑧回収不能の判断基準(総合判断)……裁判例からみる総合判断
   ⑨回収不能の判断基準(第三者)……第三者であることだけをもって無条件に貸倒損失を計上できるわけではない
   ⑩債務超過の状態の判断基準(時価評価)
   ⑪債務超過の状態の判断基準(評価方法)……連結納税開始に伴う時価評価では土地は公示価格等から合理的に算定した価額を時価として認めている
Chapter3 (2)本通達の要点 ⑫〜⑰(19:56)
   ⑫回収可能な場合の債務免除……寄附金。グループ法人税制にも注意。債権放棄をしたらその債権は法律上消滅する。税務上否認されてもその債権は元には戻らない。債権放棄は慎重に。
   ⑬回収可能性が僅かにある場合の債務免除……2つの要件を満たした場合の弾力的な取扱い
   ⑭書面による債務免除……税務調査を意識して例えば内容証明郵便を使う
   ⑮非更生債権の処理……更生計画認可の決定のあった日に貸倒れとして処理
   ⑯条件付債権切捨て……停止条件、解除条件と貸倒損失の計上
   ⑰解除条件付債権放棄(日本興業銀行事件)……第一審、控訴審、上告審
Chapter4 (2)本通達の要点 ⑱〜㉑(15:04)
   ⑱破産手続終結に係る貸倒損失……9-6-1に破産法の手続きの場合がないのはなぜ。法人と個人の破産手続きは異なる
   ⑲特定調停による債権放棄(経済合理性)……税務の「相当な理由」に大部分は一致、一致しない場合もあり
   ⑳特定調停による債権放棄(合理的基準)……9-6-1(3)、(4)に該当すれば貸倒れ
   ㉑特定調停による債権放棄(子会社支援)……9-4-1,2に該当すれば単純損
Chapter5 (2)本通達の要点 ㉒〜㉖(23:12)
   ㉒個人版私的整理ガイドライン……金融機関は貸倒れとして損金の額に算入する。貸倒実績率にカウントされる
   ㉓自然災害債務整理ガイドライン……個人版私的整理ガイドラインと同じような扱い。個人における債務免除益は総収入金額に算入しない
   ㉔消滅時効が完成した債権……債務者が時効を援用しない場合には債権は法的に消滅しない
   ㉕保証人の存在……倒産法制では附従性の原則の例外として保証人等に債権切捨ての効果が及ばない。債権者は保証人から回収する
   ㉖部分貸倒れ……放棄される部分については経済的に無価値となっていることが重要
Chapter6 (2)本通達の要点 ㉗、㉘と9-6-1のまとめ(15:11)
   ㉗みなし解散と貸倒損失……ただちに貸倒損失の計上はできない
   ㉘旧和議法・旧破産法の規定による場合の貸倒損失……法律改正に伴う法人税基本通達の適用時期は「経過的取扱い」で確認する
・法基通9-6-1のまとめ
 (1)と(2)は法令によるもの、(3)は法令によらない関係者の協議、(4)は債権放棄。(1)、(2)、(3)は法律上の貸倒れ。債権者の債務の消滅は債務者の債務消滅益を構成。(4)を使うときは慎重に。税務上否認されると債権はないため永久にとれない。9-6-2、9-6-3を検討する。9-6-2、9-6-3を使えば税務上否認されても債権は存在するためいつかとれる。
備考※補足資料については、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。