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No:123291
消費税、税込経理を選択している場合、異常値に気づきにくい!
持続化給付金も使途不特定の特定収入
持分がないことの利用の制限……財産を移転するには売買を適用するのが一般的
税理士 山下雄次
税理士法人右山事務所を経て、平成18年 山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。
〔主な著書〕「会社税務の重要ポイン卜Q&A」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」(共著)(税務研究会)等がある。週刊「税務通信」に「タックスフン卜ウ」連載中。
収録日 | 2020/07/29 | 受講時間 | 120分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 13,200(税抜価格 ¥ 12,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 一般社団法人や一般財団法人は、株式会社などと比較すると税務上の取扱いに大きな違いがあります。パソコン教室、英会話教室など、法人税法上の収益事業に該当しない事業のみを行う場合には、法人税の申告が不要などのメリットもあります。しかし、消費税は特定収入の計算が求められるので、デメリットも忘れてはなりません。一般社団法人や一般財団法人などの「持分のない法人」を利用した相続対策には一定の制限が設けられましたが、持分のない法人の特徴は理解しておかなければなりません。 このセミナーでは、税務の専門家として、抑えておかなければならないポイントを整理・解説します。 |
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収録内容・チャプター | ◆収録内容・チャプター Chapter1 【消費税編】 Ⅰ 消費税のしくみ、Ⅱ 仕入税額控除(27:38) Ⅱ 仕入税額控除 1.仕入に係る消費税額の計算方法 (3)一括比例配分方式 ・非課税売り上げに対応する課税仕入れが多い場合、一括を選択した方が有利になる場合がある ★非課税売上高が普通預金の利息しかない場合の区分 2.課税売上割合 Chapter2 Ⅲ 公益法人・一般法人(非営利型・普通型)の特例 1.2.特定収入に係る仕入税額控除(27:02) Ⅲ 公益法人・一般法人(非営利型・普通型)の特例 2.特定収入に係る仕入税額控除 (1)制度の趣旨 ・特定収入に係る課税仕入れ等の税額の仕入税額控除が制限される理由 (2)特例計算の対象とならない場合 ・突発的な損害賠償金とか寄付とかでまとまったお金が入ってきたときは特に特定収入割合を意識しなければならない ・特定収入割合を意識しないで例えば突発的な寄付などがあり、調整計算が必要にもかかわらずしないと過少申告になる可能性あり (3)特定収入の定義 ・「特定収入以外の収入」、「特定支出」の意味も理解しなければならない ★特定支出にのみ使用される収入 ・特定収入以外の収入、調整計算の対象外 ★雑収入に含まれる特定収入の範囲 ・出向者を受け入れた場合の出向企業からの給与負担金は特定収入 ★人件費に使途が特定されている補助金 ・人件費部分と通勤手当部分が明確になっているときはどうするか (4)特定収入となる特殊な借入金 ・「通常の借入金」と「特殊な借入金」の違い。それぞれの借入金等の返済のための補助金等の判定の方法 ★交付要綱等の定義 (5)基金の取扱い ・一定の事業の財源(基金)に充てるために他の者から受け入れる金銭が特定収入かどうかは4パターンある (6)公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い (7)使途の特定方法(原則) ○ポイント制度のポイント使用時の雑収入も使途不特定の特定収入 ○持続化給付金も使途不特定の特定収入。規模の小さな社団法人等は特定収入割が5%を超えてくる可能性も考えられる Chapter3 Ⅲ 3. 特定収入に係る仕入税額控除の具体的計算、4. 5. 6. (20:14) 3.特定収入に係る仕入税額控除の具体的計算 ・売上割合のほかに「調整割合」が出てくる 4.非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れのための補助金 5.使途の特定方法における特例(消費税基本通達16-2-2) ・使途不特定の補助金等があったとしても何らかの方法で使途特定等に割り振ることができる。実績報告でわかる場合もある 6.通算調整割合による仕入税額控除の調整計算 (2)調整計算が必要な場合 ・その課税期間の調整割合と通算調整割合の差異が20%以上ある場合 ・エクセル等で調整割合と通算調整割合の差異が20%以上あったときに気づける体制を作っておく (3)調整額 (4)通算調整割合による調整計算が必要な場合 ①資産の譲渡等が変動する場合 ②使途不特定の特定収入の額が変動する場合 ③課税売上割合が著しく変動した場合との関係 (5)具体例での検討(税率10%) ○社団法人等の消費税の注意点 ・税込経理を選択している場合が多いため異常値に気づきにくい特徴がある Chapter4 【相続税編】 Ⅰ 一般社団法人・一般財団法人を利用した事業承継(29:01) Ⅰ.一般社団法人・一般財団法人を利用した事業承継 (1)事業承継における一般社団・財団法人の特性 ①法人への資産移転 ▼株式会社への贈与 ・株価上昇によるみなし贈与課税、思わぬところで株主が贈与税申告漏れになる可能性がある ▼普通法人である一般社団・財団法人への贈与 ・税負担を不当に減少させるかどうかのチェックが必要。普通法人型か非営利型かで法人税の課税関係がかわってくる ▼非営利型である一般社団・財団法人への贈与 ・34事業にしか課税されない。受贈益は収益事業には該当せず ▼公益社団・財団法人(非営利性が徹底された法人を含む)への一定の要件を満たす贈与 ・みなし譲渡所得課税(所法59)と譲渡所得非課税(措法40)によって寄附金の認定の仕方がかわってくる ②持分がないことの利用の制限 ・不当減少要件の判定のフローチャート。改正によって不当減少の判断基準が少しわかりやすくなった ・財産を移転するには売買を適用するのが一般的 ③実務的な対応 ○一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し ・特定一般社団法人等(普通法人型で一定のもの。公益社団法人等、非営利型法人は該当せず)に適用 ・同族役員の範囲が広い Chapter5 Ⅱ 公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税(29:03) Ⅱ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税 ・一般特例は一般社団・財団法人であれば非営利型法人のうち非営利が徹底された法人が対象 ・承認特例は承認特例対象法人に寄付した場合。承認特例対象法人は一般社団・財団法人は入っていない。 ・承認特例は寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等に該当しないこと等が要件。利害関係のないところへ寄付することを想定している 1.公益増進要件(一般特例) (1)公益目的事業の規模 ・妥当な事業規模の例示 (2)公益の分配 (3)事業の営利 (4)法令遵守等 2.事業供用要件(一般特例) ・上場会社の株を財団法人に寄付してその配当で運営することが多い。配当が継続できることが前提。配当がない場合、措置法40条の承認が取り消される可能性がある 3.不当減少要件(一般特例) (1)運営組織が適正であること ・非営利型法人で非営利が徹底された法人では注意が必要 (2)贈与者等又はその親族等に対して特別の利益を与えないこと。 ・特別な利害関係者との取引は、少額なものを除いて入札等による必要がある 4.国税庁長官による承認取消し時の課税 ・2年以内に公益目的に使わなかった場合は贈与をした個人に課税。公益目的事業に供した後に供しなくなった場合には公益法人等を個人とみなして所得税課税 Ⅲ 公益法人等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等 1.相続人による相続財産の贈与 ・相続人が相続財産を公益法人等に寄付した場合 ・措置法70条は一般社団・財団法人には適用なし |
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