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No:123895
電子取引データの保存、訂正や削除を行った場合には保存しないこともできる
電子インボイスの導入と同時並行で進める経理業務の電子化
優良電子帳簿、会計システムしか使っていない法人の場合は申請しやすい
税理士 袖山喜久造
2012年9月税理士登録。SKJ総合税理士事務所所長。国税庁調査課、国税局調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。2012年7月退職。同年11月千代田区神田淡路町で税理士開業。税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。
主な著書に「詳説 電子帳簿保存法 実務のポイント」「『マイナンバー制度と企業の実務』完全ガイド」(税務研究会)等がある。ファルクラム租税法研究会研究員。
収録日 | 2022/06/09 | 受講時間 | 180分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 19,800(税抜価格 ¥ 18,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
※本講座で使用している書籍「電子帳簿保存法対応『電子化実践マニュアル』(税込3,850円)」につきましては、別途こちらのページからご購入ください。 プレイヤーが表示されない方はこちら |
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内容 | 令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法が抜本的に改正され、また電子取引に係る書面保存の宥恕期間もあと1年と少しです。中小企業を含め、企業は経理実務のDX化を促進させるべく電子化の検討を進める必要があります。本セミナーでは、大幅に改正された電子帳簿保存法の概要と、改正後の法令要件により経理実務をどのように変革させるべきかについて解説します。 ☆2023年10月から始まる消費税インボイス制度、その電子インボイスの導入と同時並行で進められる経理業務の電子化、ひいては社内業務の電子化にどう対応するか ☆電子インボイス、発行側、受領側の両面からの検討が必要! ☆消費税法の計算方法原則、適格請求書ごとに1回のみ算出 ☆会社の経理業務、通常業務のなかでこれらの業務をどのように電子化をして業務効率を上げるか、業務の適正化を図ってガバナンスを向上させるかを合わせて検討する ☆優良電子帳簿、会計システムしか使っていない法人の場合は申請しやすい ☆一般電子帳簿、帳簿のデータを調査で提示や提出することができれば紙に出力して保存する必要はない ☆過少申告加算税の軽減措置の適用、消費税法のみでも可 |
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収録内容・チャプター | Chapter1 (39:15) 1.税法の規定による帳簿書類の保存義務 Chapter2 (11:35) 2.改正電子帳簿保存法の概要 Chapter3 (18:39) 3.国税関係帳簿書類のデータ保存 Chapter4 (36:01) 4.国税関係書類のスキャナ保存 Chapter5 (37:24) 5.電子取引データの保存義務 Chapter6 (14:39) 6.電子化検討の進め方 Chapter7 (22:44) 7.DXを活用した電子化の検討 |
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備考 | テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。 |