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No:119215

体系と実務の留意点を改めて確認したい方におすすめです!

地方税の実務(ステップⅡ)(2016年11月14日収録)

~誤りやすい地方税の留意点をQ&Aにより確認~

税理士 山口一雄

1956年生まれ。1980年桜美林大学経済学部卒業。84年税理士試験合格。90年税理士登録・開業。83年より大原簿記学校税理士科講師。現在、税理士会の支部や官公庁で地方税の講師を行う。
「会計人コ-ス」(中央経済社)で受験講座を、「税」(ぎょうせい)で地方税の実務を、「税務QA」(税務研究会)でFAQ(地方税担当)を連載中。著書に「だれでも税理士になれる本」(中央経済社)がある。


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収録日 2016/11/14 受講時間 120分
受講料 税込価格 ¥ 10,120(税抜価格 ¥ 9,200)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

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内容☆短時間(2時間)で要領よく解説します。
☆受講者のレベルに合わせてステップ1とステップ2の2講座に分けました。
☆まとまりの良さが定評の「月刊税務QA」の特集がベースです。
法人事業税と法人住民税は法人税を、個人事業税と個人住民税は所得税を、それぞれ土台にしていますが、微妙な相違点や地方税ゆえの規定(分割や均等割)などにより、誤りが生じやすくなっています。そこでステップⅡでは、体系の理解を前提に誤りやすい地方税の留意点をQ&Aにより確認します。

■セミナー内容
1 法人事業税
 Q1 納税義務者と課税団体の概要
 Q2 登記のみの事務所等の納税義務
 Q3 未登記の事務所等の納税義務
 Q4 軽減税率適用法人と軽減税率不適用法人の税率の違い
2 法人住民税
 Q1 納税義務者と課税団体の概要
 Q2 保養所と社宅に対する納税義務
 Q3 無人の事務所等の納税義務
 Q4 本店を移転した場合の均等割の算定
 Q5 均等割の算定におけるアルバイトやパートタイマーの取扱い
 Q6 マンション管理組合に対する課税の有無
3 法人事業税と法人住民税
 Q1 デパートのテナントに対する法人事業税と法人住民税の課税
4 個人事業税
 Q1 不動産貸付業と駐車場業の認定基準
 Q2 建物に空室がある場合や建物が共有の場合の認定基準
5 個人住民税
 Q1 アルバイトやパ-トタイマ-の給与に対する個人住民税の課税
 Q2 アルバイトやパ-トタイマ-の給与に対する個人住民税の徴収方法
 Q3 ふるさと納税の拡充
 Q4 認定による障害者控除
6 固定資産税
 Q1 免税点
 Q2 取得価額が30万円未満の少額減価償却資産
 Q3 償却資産の評価方法
収録内容・チャプター■動画収録内容
1.法人事業税(19:05)
2.法人住民税(33:34)
3.法人事業税と法人住民税(6:50)
4.個人事業税(18:06)
5.個人住民税(22:25)
6.固定資産税、不動産取得税(14:52)
備考※テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。
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Q&A形式で分かりやすく解説します!

<Questionの一例>
Q1-4 当社は、A県とB県に店舗を設け、事業活動を行っていましたが、当期の6月に、C県に出店を考えています。このC県の出店により、法人事業税の負担が増えることはありますか。なお、設立以来、当社の資本金は1億円です。

Q5-1 毎年、年末調整の時期になると、社員から「配偶者や配偶者以外の親族がアルバイトをしている場合に、いくらまでの収入があれば、配偶者控除や扶養控除の対象になれますか」という質問があります。これに対して、国税庁の「年末調整のしかた」の給与所得者の(異動)申告書の記載例の説明にある「所得が給与等のみの場合は年間収入金額103万円以下」という記述に基づき、103万円以下と回答しています。個人住民税においても、同様に、103万円以下で問題はないのでしょうか。