• 税務一般・その他税法

13の判例でみる事実認定・立証責任・法令解釈のポイントを解説!

逆転裁判例にみる 事実認定・立証責任のポイント

安井和彦 著

A5判 288頁
2016年6月刊行
ISBN978-4-7931-2185-2

  • 税込価格 ¥ 2,750税抜価格 ¥ 2,500 )

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◆本書は、様々な裁判事例の研究の中でも、特に控訴審等で判決が覆ったケースをまとめました。
特に、判決の根拠となった事実認定の差異、根拠とした法令の解釈、またその立証責任といった裁判の重要な要素に焦点をあて、何故判決が覆ったかという点を分かりやすく解説しています。

◆例えば、地裁・高裁の考え方の違いを表にまとめ、どこに争点があったのか、事実認定に誤認はなかったのか、法令解釈の違いなどを明確に示しており、今後の訴訟対策を学ぶ上で最適な内容となっています。

◆譲渡所得の特別控除の適用の有無、貸付金の回収可能性の有無、返還された入会金の対価性、先行する最高裁判決に対する判断、リベートの取扱い、事業所納税届出書の取扱い、役員の分掌変更等による退職金の取扱いなど、計13の判例を掲載しており、その判例研究にとどまらず、問題となった事例の今後の課題まで記載しています。

主要目次

〔総論〕

〔判例各論〕

 1 建物の一部を取り壊してから共有部分を贈与したと認定するか、建物を分割し共有部分を相互に放棄したと認定するかで、結論が異なった事例

 2 原告が前代表に対する貸付金を貸倒損失とした上で確定申告をしたところ、原処分庁が、前代表者に対する貸付金の発生した経緯や事業承継の経緯等を根拠にこれを否認したのに対し、裁判所が貸倒損失を認めた事例

 3 会員制リゾートクラブに入会した会員から入会時に収受した金員のうち、返還されることとされている部分以外の金額は課税資産の譲渡等に該当するとした課税庁の主張を否定し、不可税取引であるとした事例

 4 同じ最高裁判決を先例としながら地裁と高裁が正反対の判断をした事例

 5 所法51条4項の規定の解釈について、裁判所が所基通51-7と同趣旨の解釈を示し、納税者が救済された事例

 6 従業員が受領したリベートは法人の収入ではなく、従業員個人の収入であるとして裁判所が課税処分を取り消し、納税者(法人)を救済した事例

 7 事業所納税届出書の提出の有無についての争いが更正処分、差押処分は無効であるとして結着した事例

 8 税理士が青色専従者に支払った専従者給与の金額の当否について地裁と高裁が異なった判断を示した事例

 9 納税者が株式を譲渡したものであると審判所が認定した後に当事者間で成立した和解の内容等を考慮に入れて裁判所が納税者を急逝した事例

 10 税務職員が税務調査に着手した後に納税者が修正申告をした場合でも過少申告加算税が課されない場合があることを認めた事例

 11 退職金の要件を明らかにし、納税者が退職金としたものを役員賞与とした課税処分を取り消した事例

 12 役員であった者に対する貸付債権について、その支払を免除したところ、その経済的利益は役員賞与に該当するとして源泉所得税の納税告知処分が行われた事例

 13 課税庁の公的見解は変更されたと認定し、これは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとして過少申告加算税を取り消した事例