IDパスワード方式からマイナンバーカード方式へ ほか
【TAX TOPICS|マネジメント倶楽部デジタル1月号】

2026年1月14日

 

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このコラムでは、掲載月に関連する税の身近なトピックをピックアップして、簡潔にまとめてお届けしています。
毎月3〜4つのトピックを取り上げています。
※本記事は「マネジメント倶楽部デジタル」に掲載されたものです
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IDパスワード方式からマイナンバーカード方式へ

国税庁ホームページで提供されている「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、電子申告(e-Tax)で提出する方法として、これまで2つの利用方法がありました。

①  マイナンバーカード方式…マイナンバーカードとICカードリーダーなどを使って本人確認を行う方式。
②  ID・パスワード方式…税務署が本人確認を行った上で発行されるID・パスワードを利用する方式。

ID・パスワード方式は、マイナンバーカードの普及が進むまでの暫定的な措置として運用されてきました。現在では、マイナンバーカードの保有率が約8割に達し、マイナンバーカード方式を利用する方が従来より多くなっています。このような状況を踏まえ、国税庁はマイナンバーカード利用のさらなる推進のため、令和7年10月1日以降、ID・パスワード方式で使用するID・パスワードの新規発行を停止しました。そのため、今後初めて電子申告(e-Tax)を行う場合は、マイナンバーカード方式を利用することになります。

なお、すでにID・パスワード方式の届出を済ませている方については、引き続き同方式の利用が可能です。また、電子申告(e-Tax)を利用する際に必要な「利用者識別番号(ID)」の新規取得やログイン自体も従来通り行うことができます。ただし、メッセージボックス内の提出済申告書を閲覧する場合などは、マイナンバーカードによる本人確認が必要です。

 

 

 

令和7年度税制改正に伴う準確定申告の実務対応

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は改正前の48万円から58万円に引き上げられました。さらに、所得水準に応じて最大37万円が加算される新たな仕組みも導入されています。施行日は令和7年12月1日とされており、年の途中での施行となりますから、この日以前に準確定申告を行った場合には注意が必要です。

令和7年11月30日以前に準確定申告を行った方については、改正前の基礎控除額(48万円)を適用して計算することとなっていましたので、改正後の基礎控除や特定親族特別控除の適用を行いたい場合には、「更正の請求」の手続を行う必要があります。通常、更正の請求は法定申告期限から5年以内に行うとされていますが、今回の改正では国税庁が特例として「令和12年12月2日まで」と期限を定めています。なお、法定申告期限がまだ到来していない場合には、更正の請求ではなく「訂正申告」を提出して、新たな控除の適用を受けることが可能です。訂正申告は、法定申告期限内であれば、再計算した内容をそのまま新しい申告書として提出することができますので、手続が比較的簡便です。

 

 

 

住宅ローン控除における「調書方式」導入と確定申告への影響

令和7年分の確定申告から、住宅ローン控除の手続に「調書方式」が初めて導入されます。これまでの「証明書方式」では、納税者が金融機関から紙の「年末残高等証明書」を受け取り、それを添付して申告する必要がありました。一方で「調書方式」は、金融機関等が住宅ローンの年末残高情報を税務署へ直接提出し、国税庁がその情報を、マイナポータルを通じて納税者本人に提供する仕組みとなります。したがって、この「調書方式」に対応する金融機関からの借入については、紙の「年末残高等証明書」は交付されないことになります。

「年末残高調書」の情報は、マイナポータル連携により確定申告書へ自動入力されるため、納税者が証明書を提出するなどの手間が省ける利点があります。

対象となるのは、令和6年1月以降に住宅へ入居した方です。ただし、現時点ではシステム対応が完了していない金融機関もあり、その場合は従来通り、「証明書方式」での手続が必要となります。納税者は、自身の借入先が「調書方式」に対応しているか、住宅ローン控除の適用要件を満たしているかを事前に確認するとともに、マイナンバーカードの準備を進めておくことが大切です。

 

 

 

GSS(ガバメントソリューションサービス)の導入が本格化

令和7年9月から、国税庁においてもデジタル庁が提供する「GSS(ガバメントソリューションサービス)」の導入が順次始まりました。現在は金沢国税局および福岡国税局で運用が開始されており、今後、全国の国税局へと段階的に拡大される予定です。

GSSとは、デジタル庁が提供する安全性の高い政府共通のサービスです。国税庁が導入するGSSでは、次の4つのオンラインツールが利用可能になります。

①インターネットメール、②Web会議システム(Microsoft Teams)、③オンラインストレージサービス(PrimeDrive)、④アンケート作成ツール(Microsoft Forms)

これらのツールは、税務署や国税局の担当者と利用者側の合意の下で利用されます。利用を希望する場合には、「オンライツールの利用に関する同意事項」に同意する必要があります。国税庁では、税務調査をはじめ、行政指導、滞納整理、査察調査など、幅広い業務でオンラインツールの活用を進める方針です。すでに、国税局調査部ではオンライン調査が可能となっており、今後は中小企業や個人事業主を対象とする税務調査でもオンライン調査が拡充することが見込まれます。

特に、遠隔地の納税者や、対面での接触が難しい場合においては、オンライン調査が大きな効果を発揮すると期待されています。従来の対面中心の調査に比べて、時間的・地理的な制約が減り、双方にとって効率的なコミュニケーションが可能になるでしょう。

 

 

 

 

 

※本コラムでは、さまざまな経営者にとって役立つ記事が集まるデジタル情報誌『マネジメント楽部デジタル』に掲載されている記事の一部を公開しています。


 

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