どうする?! 会社の新型コロナウイルス対抗策 ~拡散防止策・人員数対策、助成金など~

 前回も新型コロナウイルスの記事を書いておりましたが、あの時は「学校の春休みが終わる頃にはきっと落ち着いているだろう」と思っていました。ところが、今の状況たるやどうでしょう。「東京は首都封鎖になる」とか「米国では死者が10万人に達するだろう」といった話(4/3時点)まで出ており、本当にお先真っ暗な状況になりました。しかし、我々は前に進んでいかなければなりません!取り急ぎ会社にとって必要と思われる対抗策について取り上げてみましたので、ぜひとも内容をご確認ください!

働き方対抗策
 病院や介護施設などでクラスター(集団)感染が問題になっていますが、会社での勤務も他人事ではありません。厚生労働省では、3つの"密"がそろう場所がクラスター発生のリスクが高いと指摘しており、具体的には(1)換気の悪い"密"閉空間、(2)多数が集まる"密"集場所、(3)間近で会話や発声をする"密"接場面としています。会社に勤務する上でこれらに該当するのは、「電車等の通勤」と「実際に働く職場」ということが考えられます。
 対抗策としては、電車等による通勤については「時差通勤」や「フレックスタイム」を実施することで、混雑した時間帯(密)を避けることができ、感染リスクの低減が図れます。職場については「在宅勤務」を実施することにより社員同士の感染を根本的に防止できますが、「在宅勤務規程」など在宅でのルール作りと就業規則の反映が必要です。場合によっては「新型コロナウイルス対応規程」などとして、期間限定の対抗策を規程化してもいいかもしれません。

職場での対抗策
 可能な限り在宅勤務にしたとしても、業種業態によっては「在宅勤務は無理」という会社も多いことと思います。その場合は、マスクの着用、うがい、石鹸による手洗い、等やれるべき対策をおこなっていただく必要があります。厚生労働省では「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」が作成されていますので、会社担当者の方はぜひ下記をご確認いただき、活用していただきたいと思います。職場の実態を確認し、結果は衛生委員会に報告、結果については、事業者とすべての労働者が確認できるようにしておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000616869.pdf

余剰労働力対抗策
 新型コロナで仕事が大幅に減ってしまった。それでも人件費は発生し続ける...多くの会社が抱えている問題ではないでしょうか。従業員の方も生活がありますし、回復した時のためになんとか雇用継続を図りたいものです。そのような場合には止むを得ず「休業」という手段を取らざるをえないでしょう。この場合「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しますので、会社は休業手当(労働基準法により平均賃金の60%以上)を支払う義務があります(民法上は100%補償)。
 注意していただきたいのはパート等でシフトにより勤務日が決まっているような場合です。シフトを入れないから休業手当を支給しなくてもいい...これではパートの方は文字通り収入ゼロになってしまいます。シフトであっても「週に〇日勤務」という労働契約だったのであれば会社は「本来ならシフトがあったであろう日には休業手当の対象とする」という対応が求められると考えます。トラブルとならないように気をつけましょう。

助成金支援策
 上記のように休業手当を支給した場合でも、会社にとっては手痛い出費になるはずです。そのようなときは、既存の「雇用調整助成金」について「支給要件緩和措置」が設けられていますので、検討されるのもよいかと思います。本来、この助成金を受給するためには事前に休業計画を出さなければならないのですが、今回は5月31日まで事後提出が認められています(特例措置の更なる拡大の詳細については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい、とのことです。(令和2年4月2日掲載))。この助成金の特徴の一つに「休業手当の率」を休業協定書で労使締結しなければなりませんので、受給を受けようとする場合は休業させる前に、下記のサイトで助成金の仕組みを確認しておくことをお勧めいたします。ご相談は最寄りのハローワークまたは管轄労働局の助成金センターになります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 それから前回先行でお知らせした、小学校等で休校になった児童を持つ従業員に対して、年次有給休暇とは別に特別休暇(賃金の100%支給)を制度として会社が与えた場合、休暇中に支払った賃金額(ただし1日上限8,330円)を支給する「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」の受付が始まっています(申請期限は6/30まで)。しかし、制度の内容が不明ですでに年次有給休暇を取得してしまっていた場合でも、従業員本人の同意が得られればこの制度の対象とすることが可能です。
<お問い合わせ>学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターTEL 0120-60-3999(9:00~21:00)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

まとめ
会社担当者の方は引き続き厚生労働省のサイト「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を定期的に確認するようにしてください。この危機をみんなで乗り越えていきましょう!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-8

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