任意継続被保険者

img_onepoint_0024_01.jpg任意継続被保険者とは、「健康保険の被保険者資格を喪失した後も引き続き継続して、任意で健康保険の被保険者になる」ことをいいます。つまり、被保険者の種類が強制被保険者(一般被保険者)から任意継続被保険者に代わることで、給付水準は変わりません。

1 資格要件
要件の一つは、資格喪失の日の前日(離職日)まで継続して2ヵ月以上強制被保険者であったことです。この「2ヵ月以上」はまるまる2ヵ月以上継続していなければなりませんので、2ヵ月分の保険料を納付しただけでは要件を満たせません。たとえば1日に被保険者の資格を取得した場合は、翌月の末日以降に離職(資格喪失日は翌月の1日となります。)する必要があります。
申請は健康保険の資格喪失日から20日以内(期限厳守)、注意点は任意で2年経過前にやめることができないことです。ただし、任意継続被保険者制度には保険料を督促する規定がありませんので、保険料を納付期限までに納付しない(預金口座の残高が保険料額より少なく引き落としができない)場合は自動的にその資格を失います。

2 保険料
保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、離職時の標準報酬と28万円(協会けんぽの場合)を比べていずれか低い方の額で、(事業主負担分がないため)全額自己負担となります。
任意継続被保険者の資格喪失後は、原則的には国民健康保険に加入することになります。この制度には保険料の減額措置(軽減率は7割、5割、2割)がありますが、世帯主(後期高齢者の所得及び人数を含む。)と被保険者全員の前年中所得の合計額が一定基準以下であることが要件となります。
したがって後期高齢者と同居している場合、算定はその世帯ごとに行われますので、住民票が同一であれば被保険者全員と後期高齢者を合算した所得、住民票が異なる場合で世帯主が本人のみの場合は本人のみの所得により算定されることとなり、後者の場合、保険料はかなり軽減されるでしょう。年金額が低い人は住民税非課税者に該当する場合がありますので、2年経過前であっても住所地の市区町村に保険料額を確認するとよいでしょう。市区町村によっては保険料減額の申請が必要となるところがありますので、確定申告の時期後に住民税課に相談してください。

img_onepoint_0024_02.jpg3 自己負担割合・自己負担限度額
医療機関等で診療を受けたときの負担割合は70歳までは3割です。ただし、任意継続被保険者の自己負担限度額は、現役時代は高額であっても離職後は一般扱いとなりますので、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」が上限、その後住民税が非課税に該当するようになった場合は「35,400円」となり負担限度額はさらに軽減されます。

4 自営業者の場合
国民健康保険に加入している自営業者が本業を休業し、他社でアルバイトなどをする場合でも、契約期間が2ヵ月を超えていれば、雇入れ当初から健康保険の被保険者となります。  この場合、継続して2ヵ月以上就労しますので、離職後は本業を再開する場合であっても任意継続被保険者となることができます。

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