保険料追納・後納制度

img_onepoint_0006_02.jpg国民年金の給付として、(1)老齢基礎年金、(2)障害基礎年金、(3)遺族基礎年金等があります。
(1)は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(いわゆるカラ期間)を合計して原則25年以上ある人が65歳に達したときに、その期間に応じて支給される老齢にかかる年金です。

(2)は障害等級に該当したときに支給される障害にかかる年金、(3)は被保険者等が死亡したときに支給される死亡にかかる年金で、両者とも定額で支給されますが、次の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
(2)の場合
初診日(初めて医師の診療を受けた日)の前日において、①初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あるかまたは②初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないことのいずれかに該当していることが要件です。
(3)の場合
前記要件のうち「初診日の前日」が「死亡日の前日」に、「初診日の属する月の前々月」が「死亡日の属する月の前々月」になる他は同じです。

したがって、保険料免除・猶予期間や滞納期間がある人は、保険料を全額納付した人に比べて年金額が少なくなったり、受給資格期間を満たせないために基礎年金を受給できなくなる場合があります。

そこで、10年以内の期間であれば、過去の保険料を遡って一括または分割(1ヵ月分から可)で納付できる保険料追納制度と後納制度を設けて、老齢基礎年金額を増やすことはもちろん、無年金となる人が年金の受給資格を得られるように措置を講じています。

1 保険料追納制度
保険料を全額免除されている障害者、失業など経済的な理由等により保険料の一部を免除されている人(4分の3免除、半額免除、4分の1免除制度があります。)、若年者納付猶予(30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、前年所得が一定以下の人に保険料の納付を猶予する制度)を受けている人が対象です。

img_onepoint_0008_02.jpg2 保険料後納制度
国民年金保険料を納付できる期間は2年間で、それを超えると時効によって納付することができないことから、保険料滞納期間がある人を対象に、平成24年10月1日から3年間の時限措置としてスタートしたものです。
なお、65歳から支給される老齢基礎年金を60歳から65歳になるまでの間で繰り上げて受給している人は、この制度を利用することはできません。

3 平成25年度の追納額
免除等の承認を受けた年度の保険料を平成25年度に追納する場合の金額は、下表のとおりです。 なお、保険料を後納する場合の納付額は、全額免除を受けた期間のものと同額です。

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成15年度の月分 14,860円 7,430円
平成16年度の月分 14,640円 7,320円
平成17年度の月分 14,690円 7,350円
平成18年度の月分 14,750円 11,050円 7,370円 3,680円
平成19年度の月分 14,780円 11,080円 7,390円 3,690円
平成20年度の月分 14,890円 11,170円 7,440円 3,720円
平成21年度の月分 14,970円 11,220円 7,480円 3,740円
平成22年度の月分 15,240円 11,420円 7,620円 3,800円
平成23年度の月分* 15,020円 11,260円 7,510円 3,750円
平成24年度の月分* 14,980円 11,230円 7,490円 3,740円

*平成23年4月~平成25年3月分については、加算額はありません。

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