働き方改革関連法

img_jistumu_0085.jpg今年7月に働き方改革関連法が成立しました。
法改正の概要は大きく分けて二つあり、一つ目は、「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」であり、二つ目は、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」です。「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等」に関する法改正のうち主たるものは労働基準法の改正であり、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に関する法改正のうち主たるものはパートタイム労働法(改正後の正式名称は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。)の改正です。
以下、労働基準法の改正点の概要を説明します。

(1) 時間外労働の上限
時間外労働の上限について、これまでは特別条項があれば法律上の上限なく延長可能であったところが、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)が延長の上限になりました。

(2) 月60時間超えの割増率について中小企業への猶予撤廃
月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率を50%以上と定める規定について、これまでは中小企業への適用が猶予されていましたが、同猶予措置が撤廃されます。
(3) 使用者による年休の時季指定
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、そのうち5日分につき、毎年時季を指定して与えなければならないこととなりました。
(4) 高度プロフェッショナル制度の創設
高度プロフェッショナル制度として、高度の専門的知識等を必要とし、労働に従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる者のうち、年収が一定水準を上回る者について、健康確保措置や本人同意等の制度導入手続きを経ることを条件に、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務当の規定の適用を除外する制度が新設されました。

また、労働時間管理の方法に関しては、労働安全衛生法が改正され、法令の定める方法によることが義務付けられました。具体的には、「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とすること」と定められています。そして、使用者は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならないものとされました。
上記改正点はいずれも人事労務実務上重要ですので、就業規則の改定も含め対応を検討する必要があります。

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