出産にかかる緩和措置が来年度からスタート

平成26年4月1日から、出産にかかる次の措置がスタートします。

img_onepoint_0014_01.jpg1.産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業を取得した被保険者は、育児休業を取得した際と同様に厚生年金保険及び健康保険等の保険料が免除となります。

現行制度においては産前産後期間中は給与の支払いがなくても保険料は徴収されますが、育児休業期間中は被保険者が社会保険料免除の申出(年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を提出)をすることにより、育児休業等開始日(女性の場合は出産日後57日目)の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月までの期間(最大で3年間)保険料が免除されます。

そこで現行制度を拡大し、産前産後休業も含めて保険料が免除されることとなります。 なお、この免除期間は被保険者期間としてカウントされます

img_onepoint_0014_02.jpg2.産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
現行制度においては産後休業終了後育児休業を取得せずに短時間勤務等により職場復帰し、報酬月額(給与額)が低下した場合であっても報酬月額改定の対象になりませんが、来年度からは産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額により、育児休業終了時改定と同様の報酬月額の改定が行われることとなります。

育児休業終了時改定とは、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間に受けた報酬月額の総額をその期間の月数(通常の随時改定と異なり報酬支払基礎日数が17日未満の月は除く。)で割った額と従前の標準報酬月額とを比べて標準報酬等級に1等級(通常の随時改定は2等級)以上の差が生じたときには、原則として職場復帰後4ヵ月目に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所に提出して報酬月額の改定を申し出ることができるというもので、通常の随時改定に比べて要件が緩和されています。

ちなみに、この間の保険料及び傷病手当金などの保険給付は新たな標準報酬月額に基づき計算されますので、給付面では水準が下がることとなります。

年金額についても計算の基礎となる標準報酬月額は新たな標準報酬月額に基づき算定されますので、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出した被保険者が、育児休業前の高い報酬月額で年金額を計算してほしいときは、前記と一緒に「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出届」を年金事務所に提出するとよいでしょう。この手続きにより保険料は低い標準報酬に基づき計算、保険給付については健康保険は低い標準報酬で、年金は育児休業開始前の高い標準報酬で計算されます。

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