同一労働同一賃金・最高裁判決 2

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本年6月1日に、同一労働同一賃金に関して2つの最高裁判決が出ました。そのうち、先月は定年後再雇用者の賃金が問題となった長澤運輸事件について紹介しましたが、今月は、もう一つのハマキョウレックス事件について紹介します。
同事件では、トラック運転手として配送業務に従事している契約社員につき、同じくトラック運転手として同一業務に従事している正社員との間の労働条件の差異が問題になりました。具体的には、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金の差異が問題になりました。
高裁では、無事故手当、作業手当、給食手当および通勤手当について差異があることは不合理とされ、最高裁では、これらに加え、皆勤手当についても差異があることは不合理であるとされました。

1.同事件における正社員および契約社員の職責等の相違
最高裁は、同事件における正社員および契約社員の職責等の相違について、「両者の職務の内容に違いはないが、職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては、正社員は、出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか、等級役職制度が設けられており、職務遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて、将来、上告人の中核を担う人材として登用される可能性があるのに対し、契約社員は、就業場所の変更や出向は予定されておらず、将来、そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがあるということができる。」と認定しています。

2.各手当・賃金について
最高裁は、上記職責等の相違に基づき、住宅手当、家族手当、賞与、定期昇給、退職金に差異があることは不合理ではないとして、高裁の判断を是認しました。
一方で、その他の手当については、各手当の支給趣旨に照らして、正社員と契約社員を異なって扱う理由はないものとして、支給の有無・内容に差異があることは不合理としました。
具体的には、無事故手当は安全運転および事故防止のために支給されるものであること、作業手当は特定の作業を行ったことに対する対価として支給されるものであること、給食手当は勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に対する補助として支給されるものであること、通勤手当は通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給されるものであること、という支給趣旨は、正社員と契約社員に同様に当てはまるものであり、職責等の相違によって違いはないため、支給に差異があることは不合理とされています。

3.まとめ
本件は、同一の業務に従事している正社員と契約社員の労働条件の差異が問題となった事例として、人事労務管理において大変参考になります。
企業としては、各種手当の支給趣旨に鑑み、正社員と契約社員に相違を設ける理由の説明が成り立つかどうかを今一度検討する必要があるでしょう。
一方で、広域異動の可能性および等級役職制度下での中核的人材育成という職責等の相違があれば、住宅手当、家族手当、賞与、定期昇給、退職金に関する相違については説明が可能であることが明確にされました。
仮にここから、広域異動の可能性という要素がなくなった場合にも、これら手当や賃金に関する相違が正当化されるか(不合理であるとは認められないものとされるか)は、日本郵便事件において争われているため、今後上級審の判断が示されることが予想されます。
日本郵便事件に関する最高裁の判断も示されれば、期間の定めによる不合理な労働条件の差異とは何かということに関する判断基準も概ね固まってくるのではないかと思われます。
人事労務管理の観点からは、引き続き上級審の判断を注視する必要があるでしょう。

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