外国子会社合算税制における適用除外基準|No.3433

No.3433
(平成28年11月14日号)8頁

裁判例・裁決例 来料加工取引を巡る事件で大手電機機器メーカー敗訴

Q1

 外国子会社合算税制における適用除外基準とは、それぞれどのような内容なのでしょうか。


A1

 外国子会社合算税制は、租税回避を防止するための規定です。一方で、たとえ現地での租税負担率が低くても、租税回避行為でなければ、合算課税をすべきではありません。そこで、日本企業の通常想定される海外進出を阻害しない仕組みとして設けられたのが、以下の適用除外基準です。これらの基準を満たせば、租税回避行為ではない(正常な海外進出)とされます。

事業基準 主たる事業が以下に該当しないこと
① 株式又は債券の保有(一定の統括会社を除く)
② 工業所有権その他の技術に関する権利もしくは特別の技術による精算方式及びこれに準ずるものもしくは著作権の提供
③ 船舶もしくは航空機の貸し付け
実体基準 本店所在地において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定的施設を有すること
管理支配基準 本店所在地において、その事業の管理・支配および運営を自ら行っていること。(取締役会等の運営、役員の職務執行及び会計帳簿の作成等が本店所在地で行われている、など)
非関連者基準
(外国子会社の主たる事業が、卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、運送業、 航空運送業の場合)
非関連者と事業を行っていること(非関連者との取引金額が、総売上金額又は総仕入金額の50%以上を占めている場合)
(注)地域統括会社に該当する関連者との取引は、非関連者との取引とみなされる可能性がある
所在地国基準
(外国子会社の主たる事業が、その他の業種の場合)
本店もしくは主たる事務所の所在国において、事業を行っていること


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