広大地通達の改正による納税者の不利益|税務通信 No.3464

No.3464
(平成29年7月3日号)4頁

税務の動向 大改正の広大地評価 現行では対象外の宅地も要件満たせば適用可

Q1

 広大地通達が改正されると、納税者においてどのような不利益が生じる可能性がありますか?


A1

 まず、土地評価額の上昇です。
 形状補正が大きく生じる土地でもない限り、通達改正後の評価額は、上昇するケースがほとんどだと思われます。
 したがって、広大地通達の利用による減額を見込んで計画していた土地の贈与や遺産分割は、見直しが必要になったと言えます。

 次に、開発にあたり都道府県知事の許可が不要な戸建ての建売住宅開発、いわゆるミニ開発の除外です。
 改正前の通達では、ミニ開発などにより500㎡以下でも広大地に該当するケースが存在しました。一方で、改正後の通達においては、形式的な面積基準を採用しているため、1,000㎡(三大都市圏では500㎡)未満の土地は、一律に対象外となってしまいます。

 最後に、容積率の定義です。
 改正前は、建築基準法(52条2項など)の規定に基づき、接道する幅員によって調整計算された後の容積率を判定に用いていました。一方で、改正後の容積率は、建築基準法52条1項に規定する容積率、つまり、都市計画法の用途地域図における容積率とされています。

 この容積率が400%(東京23区は300%)以上の地域は対象外となるため、調整計算した後の容積率であれば、広大地として適用可能だった土地が、都市計画法の用途地域図における容積率では、対象外となるケースも想定されます。


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