復興特別法人税と復興特別所得税

01.jpg平成25年1 月1 日から、平成49年12月31日までの25年間、「復興特別所得税」が付加されることとなりました。
これは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の規定に基づいて課されるもので、すでに法人税については、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)に開始する事業年度に、復興特別法人税が課されています。

○復興特別法人税は法人税額の10%相当額
復興特別法人税の課税対象は、その年度の法人税額とされています。
税額はその年度の法人税額の10%相当額、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出することとなります。

○復興特別所得税はその年の所得税額の2.1%
これに対し、「復興特別所得税」は、源泉分離課税や申告分離課税も含めたすべての所得税が課税対象で、税額はその年の所得税額の2.1%とされています。
よって、平成25年1月1日以後に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税をあわせた額は、「支払金額等」×「所得税率(%)」×102.1%で計算されることとなります。

○所得税率に応じた、源泉所得税と復興特別所得税の合計税率
平成25年1月1日以後、主な源泉所得税と復興特別所得税の合計税率は以下のようになります。

所得税率(%) 5 7 10 15 16 18 20
合計税率(%) 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42

02.jpg源泉徴収義務者は、報酬等の支払の際に、源泉所得税とあわせて復興特別所得税を徴収することになりますが、徴収した源泉所得税と復興特別所得税は、源泉所得税の法定納付期限までに納付することとされています。
また、給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、所得税徴収高計算書(納付書)で納付することとなります。

○年末調整は所得税と復興特別所得税の合計額で
なお、給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整は所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなります。

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