改正育児介護休業法~今年の10月1日から施行~

平成29年10月1日から改正育児介護休業法が施行されます。
最も大きな改正点は、育児休業を最長で、子が2歳に達する日まで延長できるようになることです。
その要件は次のとおりです。

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①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業をしていること
②次のⅰ~ⅲのいずれかの事由に該当すること
ⅰ.保育所に入所できない
ⅱ.常態として子を養育していた配偶者の死亡・負傷・別居
ⅲ.別の子の出産予定がある、あるいは産後である

これら①・②双方の要件を満たしている必要があります。

育児介護休業法では、労働者からの申出により1回に限り、育児休業の終了予定日を繰下げる(延長する)ことが認められていますが、子の1歳から1歳半までの育休、1歳半から2歳までの育休をそれぞれ取得する場合と、この終了予定日の繰下げとの関係を整理すると以下のようになります。

・子が1歳までに1回延長可能
・子が1歳までに施行規則5条各号が定める事由に該当する場合は再度取得可能...(ア)
・(ア)を1回延長可能
・1歳時点で法5条3項の要件を満たす場合に1回取得可能(1歳翌日を育休開始日とし、休業期間は最大で1歳半まで)...(イ)
・(イ)を1回延長可能
・1歳半時点で法5条4項の要件を満たす場合に1回取得可能(1歳半翌日を育休開始日とし、休業期間は最大で2歳まで)...(ウ)
・(ウ)を1回延長可能

育休規程を整備する場合には、これら再取得や期間延長を全て網羅しなければなりません。育休の再取得や、開始予定日・終了予定日それぞれの繰下げ・繰り上げなど、要件の整理も複雑化しているため、遺漏のないよう細心の注意を払って規程類を整備する必要があるでしょう。

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