新型コロナ休業支援金・給付金

 東京では新型コロナ感染者が急増していますが、今やその勢いは日本各地に広がりつつあります。会社担当者の方は引き続き感染予防措置と、特に大都市圏の事業所は注意喚起を従業員に行ってください。 
 さて、今回はその新型コロナによって休業したにも関わらず、休業手当がもらえなかった場合の制度について取り上げます。

この制度が出来た背景
 新型コロナ感染症によって会社が休業となった際、多くの会社では休業手当(平均賃金の6割以上)を支給し、その分の資金補填として「雇用調整助成金(雇用保険被保険者)」または「緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外)」を受給する流れが出来あがりました。
 しかし、これらの助成金について(当初は)ふだんからの労務管理がしっかりと出来ていなかったり、事務担当者が助成金の仕組みを理解していなかったりする会社の場合は受給が難しく、顧問として社会保険労務士がいない、または社会保険労務士がいても助成金を扱っていないような場合は、多くの中小企業で申請そのものを断念するケースが数多く見受けられました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
 このように助成金の申請を断念した企業では、実際に休業したにもかかわらず休業手当が支払われなかったケースも多く、該当する会社に勤める従業員の生活が脅かされる事態となりました。そこで、本来は会社が支給したであろう休業手当を、労働者自身が国にで申請できる制度が出来ました。それが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」制度です。この制度は労働者自身が提出する「労働者申請用」と、事業主経由で提出する「事業主申請用」の2種類あり、用紙の種類もそれぞれ異なっています。
厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金  https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

どうやって申請するか
 この制度は労働者自身が行うケースが多いと思われますので、「労働者申請用」について取り上げます。労働者申請用は、①「休業支援金・給付金支給申請書」と②「休業支援金・給付金要件確認書」の2枚があります。このうち①の申請書は労働者の氏名や連絡先、振込先等の労働者自身の情報と、休業している事業所の名称、所在地、そして支援金・給付金を申請する期間などすべてを労働者自身が記入します。そして②の要件確認書は、冒頭の部分のみ労働者が記入し、以降の部分は会社が会社情報と該当労働者の休業状況について記入しなければなりません。このように労働者申請用でも会社側記入欄が多数ありますので注意が必要です。なお、記入については記入見本の他、わかりやすい動画が用意されていますので、労働者の方から会社に「よくわかりませんがとにかくもらいたいです」というような申し出があった時には先に紹介したサイト内の下記をまず見るように案内し、会社担当者自身も見ておくと、よいでしょう。
記入見本例(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646843.pdf
(動画)申請書の記入方法(労働者用)https://www.youtube.com/watch?v=MgFDW8gm0ck
(動画)休業中の就労等の記入方法(事業主用)https://www.youtube.com/watch?v=_Pe754ROg38

注意点
 上記の申請書類ですが、初めて申請する「初回申請用」と「2回目以降」では書式が異なります。また、事業主提出用では支給申請書が「本体」と「続紙」の2枚あり、これに支給要件確認書が加わります。さらに複数の事業所で勤務する場合、これも別の書式が用意されています。支給額は休業前の1日当たり平均賃金の 80%、上限額は1日あたり11,000円とされており、不正受給であった場合には支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求されることがあります。

提出先
 申請は8月20日段階では郵送(〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当)となっていますが、後日オンラインも可能になる予定があります。各種問い合わせは、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター TEL0120-221-276(月~金 8:30~20:00、土日祝 8:30~17:15)となっています。

まとめ
 今年の春頃はコロナの陰におびえつつも「ステイホーム」という比較的ゆったりとした空気が流れていたように思えます。しかし、自粛期間が明けた後は「いかに生活を守るか」「いかに会社を存続させるか」に考え方にシフトしているのではないでしょうか。感染拡大の中でも会社担当者の方は冷静な判断と明確な指示をしていただきたいと思います。

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