時間外労働の上限規制の免除

img_jistumu_0090.jpg2019年(平成31年)4月から、労基法の改正により、時間外労働の上限規制が設けられましたが、以下のとおり、業種や業務によっては、時間外労働の上限規制の適用が免除される場合があります。
具体的には、以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。

⑴ 建設事業
2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制が全て適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満および2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。

⑵ 自動車運転の業務
2024年4月1日以降は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
ただし、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満および2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
また、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。

⑶ 医師
2024年4月1日以降の具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。
現時点では上限案として、医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働が休日労働込みで年960時間以内とすること、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずこの水準に到達できない場合も年2000時間以内とすることが検討されています。

⑷ 鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
2024年4月1日以降は上限規制が適用されます。

2 適用が除外される業務
新技術・新商品等の研究開発業務については、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制の適用が除外されます。
同業務に従事する労働者が、1週あたり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超える場合、使用者は同労働者に対して医師の面接指導を実施することが義務付けられており(安衛法68条の8の2、安衛則52条の7の2)、違反した場合には罰則(安衛法120条1項1号)の適用もあり得ます。

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