派遣法の改正

 平成27年9月30日に施行された改正派遣法により、派遣可能期間の枠組みが大きく見直されましたが、そのほかにも、キャリアアップ措置の義務付けや均等待遇の推進等といった改正が行われました。 1 キャリアアップ措置  キャリアアップ措置の具体的内容は、段階的かつ体系的な教育訓練の実施および希望者に対するキャリア・コンサルティングの実施となります。  段階的かつ体系的な教育訓練については計画に基づき実施する必要があり、その計画の内容とは、① 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること、② 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること、③ 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること、④ 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれたものであること、⑤ 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること、とされています。  上記のとおり、これら教育訓練については、有給かつ無償のものでなければならないとされていることに注意する必要があります。  また、キャリア・コンサルティングについては、相談窓口の担当者は資格が必要ではないものの、キャリア・コンサルティングの知見を有することが求められるとされています。 2 均等待遇の推進  改正前から、派遣元は、派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡を考慮しながら賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施を行うよう配慮する義務がありましたが、改正後はさらに、待遇に関する事項等の説明義務を負うことになります。すなわち、派遣元は、派遣労働者が希望する場合には、待遇の確保のために考慮した内容を本人に説明する義務があります。  また、派遣先は、賃金水準の情報提供の配慮義務(派遣元事業主が派遣労働者の賃金を適切に決定できるよう、必要な情報を提供するよう配慮する義務)、教育訓練の実施に関する配慮義務(派遣先の労働者に対し業務と密接に関連した教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主で実施可能な場合を除き、派遣労働者に対してもこれを実施するよう配慮する義務)、福利厚生施設の利用に関する配慮義務(派遣先の労働者が利用する給食施設・休憩室・更衣室といった福利厚生施設については、派遣労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮する義務)を負うほか、派遣料金の額の決定に関して努力義務を負うものとされています。同努力義務に関して、派遣先は、派遣料金の額の決定に当たっては、派遣労働者の就業実態や労働市場の状況等を勘案し、派遣労働者の賃金水準が、派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡の図られたものとなるよう努めなければならないとされています。  配慮義務とは、努力義務よりも義務付けの程度は強く、完全に結果を実現することまでが義務付けられるわけではないものの、実態に応じて合理的な対応を行うことが必要となります。  今般の法改正により、派遣元・先ともに様々な法的義務を負担することになり、また、派遣可能期間も、従来よりも明確な基準で制限されるようになることから、派遣事業を行っている会社にとっては大きなインパクトになるものと考えられます。実際、派遣事業から撤退している会社も出てきていることから、今後、同一労働同一賃金の議論も含め、いわゆる非正規と呼ばれる労働者の働き方がどのように変化していくのか注視していく必要があるでしょう。
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