海外でケガをしたり病気になったとき

img_onepoint_0001_01.jpg大手旅行各社の今年の年末年始の海外旅行の予約状況は、中国や韓国等近場が激減する一方で、欧米、グアム、サイパン等のリゾート地が好調なようです。

医療保険の被保険者または被扶養者が海外で病気になったりケガをし、その治療等を現地の医療機関等で受診した場合であっても、協会けんぽ等医療保険者から必要な保険給付が行われます。

この場合、患者はいったん現地の医療機関の窓口で請求額を支払い、後日、必要書類を添付して、医療保険者に療養費(海外療養費)の申請を行い、現金で給付を受けることになります。治療が長期に及ぶ場合であっても海外への直接送金、通知書は送付されませんので、申請書には日本国内の住所・金融機関口座を記入し、事業主または日本在住の家族を経由して申請します(本人以外の受け取りの委任も可)。

支給額は、現地の基準に基づくものではなく、あくまで健康保険法等において定められている範囲内で算定されますので、治療内容が保険適用外と認められるものについては全額自己負担となるため、支払った医療費の7割相当額が給付されるわけではありません。したがって、海外における医療機関の治療内容等により患者負担額が著しく高額になることがあります。

img_onepoint_0001_02.jpg海外旅行をする場合は、損害保険会社の海外旅行保険等に加入する場合が多いと思われます。この保険は、原則として、自宅を出て自宅に戻るまでの間におけるケガや病気等について(契約時に治療を受けている傷病は除く。)、故意と認められる場合を除き、その契約内容の範囲内でほとんど補償されるでしょう。

さらに、医療保険と海外旅行保険等には併給調整がありませんので、医療保険者への申請も可能です。

添付書類である領収明細書等は、現地の医療機関等から1通しか交付されないと思われますので、医療保険者および損害保険会社ともに原本を求める場合は、まず医療保険者に、切手を貼付して返信用封筒を同封し「原本返還希望」と書いて申請すると、原本は返してくれます。

申請、添付書類等の詳細については、各医療保険者および加入した損害保険会社にお問い合わせください。

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