消費税の価格転嫁拒否を法律により規制する動き

img_jitsumu_0006_02.jpg平成26年4月及び平成27年10月に、2段階で税率の引上げが予定されている消費税に関連して、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」が、現在、国会で審議されています。

この法案は、平成29年3月31日までの期間限定の適用とされ、消費税率の引上げに際して、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するために、特定の事業者による消費税の転嫁拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正することを目的にしており、消費税の転嫁および表示方法の決定に係る共同行為について、特別措置を定める内容となっています。

法案では、下記の行為等を禁止しており、企業の消費税の転嫁拒否を規制しています。

(1)減額・買いたたき
商品又は役務の提供の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること。商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより、消費税の転嫁を拒否すること。
(2)購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制
消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、又は役務を提供させること。消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
(3)税抜き価格での交渉の拒否
税抜き価格で価格交渉をしたい旨の申し入れを拒むこと。
(4)報復行為
上記の行為を公正取引委員会に知らせたことを理由に、不利益な取扱いをすること。

img_jitsumu_0010_02.JPGところで、商品の価格表示については、いわゆる「総額表示」が義務付けられており、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者は、値札やチラシに取引価格を表示する際、消費税額を含めた価格を表示することになっています。

法案では、この価格の表示についても、総額表示義務の特例措置を設け、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のために必要があれば、表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じることで、税込価格を表示しないことも認めています。

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