確定申告を間違えて行った場合は?

img_jitsumu_0006_01.jpg平成24年分の所得税の確定申告は、3月15日(金)までとされていますが、例年、申告期限間際は相談等で混み合うので、早めの申告を心がけたいものです。
もちろん、既に確定申告を終えた方もいらっしゃるかと思いますが、申告を終えた後で、計算ミス等、申告内容に誤りがあることに気が付いた場合、確定申告期間内(例えば平成24年分の所得税については、平成25年3月15日まで)であれば、申告書の差替えが認められます。
所得税基本通達120-4 「同一人から2以上の申告書が提出された場合」では、特段の申出がない限り、申告書等が2以上提出された場合は、最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とするとあり、その注書きでは、この通達は、法定申告期限内であれば、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨であるとされています。

120-4 同一人から2以上の申告書が提出された場合

法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。

(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。

img_jitsumu_0006_02.jpg実際に確定申告の訂正を行う場合、法定申告期限内の訂正であれば、延滞税や加算税は賦課されません。
一方、確定申告期間終了後に誤りに気づいた場合ですが、税額を少なく申告していたときは修正申告を行うこととなります。この場合には、申告金額等によっては、過少申告加算税等がかかることがあります。

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