給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額が変更

img_onepoint_0007_02.jpg毎年、前年の「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき改定される労災保険の年齢階層別にかかる給付基礎日額の最低・最高限度額が告示されます(下表を参照してください)。このたび告示されたものは、平成25年8月(1日)から平成26年7月(31日)までの間用いられます。
改定の対象となるのは、療養開始日から1年6ヵ月を経過した日以後に支給される休業補償給付(業務上(仕事中)災害)および休業給付(通勤災害)にかかる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の額の算定の基礎となる年金給付基礎日額です。

給付基礎日額
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、業務上または通勤によるケガや死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって病気の発生が確定した日の直前(賃金締切日が定められているときは、直前の賃金締切日)3ヵ月間にその労働者に対して支払った賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額を原則としています。

スライド制との関係
最低・最高限度額は、年齢階層別の毎年の賃金実態に基づき算定されますので、賃金水準の変動分が反映されているものといえます。このため、スライドされた休業給付基礎日額および年金給付基礎日額についても最低・最高限度額が適用されることとなります。

img_onepoint_0010_02.jpg被災労働者の年齢の計算
被災労働者にかかる年齢は、休業給付基礎日額の場合は休業(補償)給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日、年金給付基礎日額の場合は対象労働者の8月1日における年齢(遺族(補償)年金の場合は、死亡した被災労働者が生存していると仮定した場合の年齢)です。

年金受給権者が留意したい点
年齢階層別の最高限度額は50歳以上55歳未満がピークで、その後は稼得能力に応じて低下します。
たとえば、53歳で被災した労働者の給付基礎日額が限度額の25,371円とした場合、60歳以上64歳未満までの間は19,163円となり約25%弱減、70歳以後は13,037円となりほぼ半額となることに留意するとよいでしょう。

給付基礎日額の最低・最高限度額

年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額
20歳未満 4,307円 13,037円
20歳以上25歳未満 5,023円 13,037円
25歳以上30歳未満 5,610円 13,444円
30歳以上35歳未満 6,103円 16,278円
35歳以上40歳未満 6,523円 18,830円
40歳以上45歳未満 6,600円 21,780円
45歳以上50歳未満 6,707円 24,527円
50歳以上55歳未満 6,374円 25,371円
55歳以上60歳未満 5,921円 24,109円
60歳以上65歳未満 4,722円 19,163円
65歳以上70歳未満 3,930円 14,998円
70歳以上 3,930円 13,037円
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