雇用保険法の改正

img_onepoint_0042_01.jpg4月からの新年度を迎え、職場では新メンバーが加わった事業所も多いことでしょう。健康保険証の手配や雇用保険の加入など事務担当者の方は慌ただしい日々を過ごされていることと思いますが、先日、雇用保険法の改正が成立しました。改正内容は複数ありますが、今回はその中でも特に影響が大きいと思われる2つを取り上げてみたいと思います。

雇用保険料率の引き下げ(平成28年4月1日~)

雇用保険における失業等給付の収支が黒字であるため、今回、労働者負担、事業主負担ともに雇用保険料率を引き下げることとなりました。一般の事業の場合、給与から控除する労働者負担分は従来の1000分の5から1000分の4に変更となります。
<給与29万円、交通費1万円の方の給与から控除する雇用保険料(一般の事業)の例>
 改正前 300,000×0.005=1,500円 ⇒ 改正後 300,000×0.004=1,200円

<保険料率の比較(各下段は従来までの平成27年度の率)>

20160408_01.jpg

施行日は平成28年4月1日ですので、4月分の給与から控除額を変更する必要があります。変更忘れにご注意ください。

img_onepoint_0042_02.jpg介護休業給付金の給付率変更(平成28年8月1日~)

雇用保険における給付金として、対象家族を介護している介護休業期間中に支給対象となる「介護休業給付金」があり、これについての1日あたりの支給金額が変更となります。

<改正前>
休業開始時賃金日額×支給日数×40%

<改正後>
休業開始時賃金日額×支給日数×67%

育児休業給付金が育児休業開始後180日間について1日あたり支給率が67%に改正されていますので、これと同水準にする改正となります。なお、改正後の給付率は施行日(平成28年8月1日)以降に開始した介護休業が対象となりますので、施行日前に開始した介護休業については改正前の給付率の適用となります。

今後は育児休業と同様に介護休業の取得を希望する従業員の方が増加すると思われますので、担当者の方は制度を理解して変更時期に注意するようにして下さい。

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