第249回 インボイス制度開始後において免税事業者が発行する請求書

2023年9月1日

 

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■免税事業者が発行する請求書における消費税額等の記載について

本年10月1日から、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者、適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者、消費者等)からの課税仕入れについては、適格請求書等保存方式の導入後3年間は課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8または108分の6.24を乗じて算出した金額に80%を乗じて算出した金額が、その後の3年間は課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8または108分の6.24を乗じて算出した金額に50%を乗じて算出した金額が課税仕入れに係る消費税額とみなされます。

免税事業者が発行する請求書等には、本来は消費税額等の記載はせず、請求する対価の額のみを記載することが考えられますが、消費税額等の記載を行っても問題はありません。その点は、次に説明する報酬・料金等に係る所得税の源泉徴収の取扱いに影響することになります。

 

■請求書に消費税額等が記載されていた場合の所得税の源泉徴収の取扱い

事業者に対して支払う報酬・料金等が、次のいずれかに該当する場合は、報酬・料金等に係る所得税の源泉徴収が必要とされています(所法204条1項)。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 

報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税額等の額が明確に区分されている場合には、従前から、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとされています。

インボイス制度開始後においても、上記の取扱いに基本的な変更はなく、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬・料金等の額と消費税額等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません(注)

(注) 国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」(令和3年12月9日)ご参照

 

 

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