到達主義と発信主義|税務通信 READER’S CLUB
2023年11月8日
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関連記事:No.3769(令和5年9月18日号) 27頁
申告等の効力発生時期に関しては、民法97条第1項に基づき到達主義が原則として採用されています。
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しかし、郵便事情や地理的間隔の差異による不公平に鑑み、郵便又は信書便で提出された納税申告書等については、通信日付印により表示された日等にその提出があったものとみなされる特例が国税通則法22条に設けられています。
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このように、郵便又は信書便での提出と到達を条件に、納税申告書(添付関連書類を含む)と国税庁長官が定める書類は、発信主義が認められています。なお、料金後納郵便など通信日付印の表示がされないものは、「通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日」が提出日となります。
ここで、運送事業者の行う宅配便は、郵便でも信書便でもないのでこの発信主義の対象外であること、また、郵便事業であっても信書を送付することができないサービスでの送達も発信主義の対象外であることには、注意が必要です。
過去の改正を経て、現在の法律では発信主義が採用される書類が多数になっています。一方で、到達主義がいまでも採用されているものは、「後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類」と「提出時期に具体的な制約がない書類」に分類されます。
(国税庁ホームページより)
「後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類」とは、差押換えの請求書や租税条約に関する届出書など、発信主義を採用すると税務官庁や源泉徴収義務者等の後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類です。ただし、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書など、消滅時効の影響を受ける書類は、発信主義が適用されます。
次に、「提出時期に具体的な制約がない書類」とは、以下のような書類が該当します。
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