「インボイス制度開始後の最終仕入原価法」|税務通信 READER’S CLUB

2024年2月14日

 

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関連記事:No.3781(令和5年12月11日号) 04頁

税務の動向 「インボイス制度開始後の最終仕入原価法を確認」
Q1

 最終仕入原価法を採用している場合、インボイス制度開始後は、事業年度の最後の仕入先がインボイス発行事業者以外の者であるときは、仕入単価に「消費税額等とみなされない金額」を加算したうえで税務上の期末棚卸資産の金額を計算しなければならない、と解説されています。

【事例】A商品の期末在庫 300個

① 期末に最も近い時に取得した仕入単価 → 1,400円

② ①に係る消費税相当額のうち消費税額等とみなされない金額 → 28円

③ 税務上の仕入単価(①+②) → 1,428円

事例の金額の詳細は、税務通信2023年12月11日号をご参照ください。

 

在庫システムの改修が間に合わず、③の税務上の仕入単価(1,428円)ではなく①の仕入単価(1,400円)で期末棚卸資産を計上した場合、どのような対応が必要になりますか。税務上の仕入単価との差額は、決算時の消費税精算仕訳において「雑損失」で処理しているものとします。

 

【決算時の仕訳】 期末資産計上額 1,400円×300個=420,000円

(借方) 棚卸資産(商品) 420,000円 (貸方) 仕 入  420,000円

 

A1

 税務上の仕入単価で期末棚卸資産の金額を計上できない場合には、その差額は法人税の確定申告書で調整を行うことになります。具体的には、次のように申告調整します。

 

【申告調整額の算定】

税務上の期末棚卸資産計上額  1,428円×300個 = 428,400円

会計上の期末棚卸資産計上額 (決算仕訳計上額)  420,000円

差   額                     8,400円 ← 申告調整額(加算調整)

 

【申告調整】 法人税確定申告書

別表四 所得の金額の計算に関する明細書

区  分 総  額 処  分
留  保 社外流出
加算

雑損失の過大計上
(商品計上もれ)

8,400円 8,400円

 

別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

| 利益積立金額の計算に関する明細書
区 分 期首現在
利益積立金額
当 期 の 増 減 差引翌期首現在
利益積立金額
商 品

8,400円 8,400円

 

 

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