純資産価額方式の直前期末数値利用の根拠|税務通信 READER’S CLUB
2024年5月9日
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関連記事:No.3792(令和6年3月4日号) 15頁
- 解説 「元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第58回 非上場株式の純資産価額算定上の資産負債の金額につき、直前期末又は直後期末のいずれを基準とすべきか争われた事例」
記事では、非上場株式の純資産価額方式では、課税時期において仮決算を組むのが原則で、特例として、その直前期末で保有する資産負債を対象にすることも認められるとあります。
この特例は、個別通達に定められているようなのですが、該当する通達を見付けることができません。
「通達」と聞くと、「通達××‐×」のような形で定められているものをイメージすると思います。ただ、明細書などの様式を定める(個別)通達などは、そのような表現になっていないこともあります。この記事で取り上げている個別通達は、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」というものですが、そこでは、株式等の評価明細書の様式とその記載方法等を定めています。
評価明細書の様式の方は、第1表から第8表までで構成される株式評価のための明細書です。そして、この明細書はあくまで様式なので、ご質問にある直前期末の資産負債を対象にしてもよい、という特例などの記載はありません。
次に、記載方法等の方には、上記明細書の第1表から第8表までの記載方法等が掲載されています。この中の「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の2の(4)において、以下のような記述があります。
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(下線は筆者による)
このように、記載方法だけにこのような重要な事項を書いていることは珍しいですが、記載方法等も含めて個別通達ですから、単なる「記載方法だから」と読み飛ばさず、隅々まで確認することが重要です。