住宅取得等資金の非課税の特例の再適用について

2022年12月27日

 

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住宅取得等資金の非課税の特例の再適用について


[質問]

【前提】
平成28年に母から住宅取得資金500万円の贈与を受けて、当時、適法に贈与税申告を行い、贈与税の非課税の特例を受けました。
令和4年に転勤となり、平成28年に取得した住宅を売却し、転勤先で新たな住宅取得をすることとなりました。
この新たな住宅取得についても母から住宅取得資金として1,000万円の贈与がなされます。

【質問】
平成28年に一度この制度を利用しているにもかかわらず、令和4年分においてもこの制度を利用することは可能でしょうか。
可能である場合、過去に特例を受けた500万円について、非課税限度額から控除する等の調整計算が必要になりますか。

 

[回答]

措置法第70条の2に規定する「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例については、一定の場合を除き、平成21年分から令和3年分までの贈与税について、この特例の適用を受けている場合は、適用できないこととされています(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)附則51③)。
一定の場合とは、措置法第70条の2第12項に規定する場合、すなわち、この特例の適用を受けた住宅用家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失した場合をいうこととされています(措置法70の2⑬)。

したがって、ご質問の事例については、平成28年分で既にこの特例の適用を受けており、一定の場合にも該当しませんので、令和4年分の贈与税について、この特例の適用を受けることはできないこととなります。

 

 

(税理士懇話会・資産税研究会事例より)

 

 

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